給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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給水管の埋設深さは何mか?道路1.2mと宅地0.3mの使い分け

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水道管って、どれくらいの深さに埋まっているんだろう。

道路の下と家の敷地とで、同じでいいのかな。

この記事の要点

道路部分は頂部と路面との距離が1.2m、工事実施上やむを得ない場合は0.6mを超えていることが政令の基準です。

宅地(敷地)部分は0.3m以上が標準。荷重や衝撃を考慮した値で、道路部分とは桁が違います。

この0.3mを浅層埋設の歩道部に当てはめた肢が、令和元年と令和6年に誤りとして出ています。

道路の下と敷地の中では、求められる深さが4倍ちがいます。

道路は車が通り、他の埋設物も入っています。敷地の中とは条件が違うためです。

道路部分と宅地部分の給水管の埋設深さを比べた図。道路部分は水管の本線の頂部と路面との距離が1.2メートル、工事実施上やむを得ない場合は0.6メートルを超えていること。宅地部分は0.3メートル以上が標準。0.3メートルは宅地部分の数字で、浅層埋設の歩道部に当てはめた肢は誤り。
深さの比(1.2m対0.3m=4対1)は実際の比率で作図。管径や横方向の寸法は模式。

道路部分は何mなのか

政令に数値があります。

道路法施行令 第11条の3第1項第2号ロ(水管又はガス管の占用の場所に関する基準)

水管又はガス管の本線の頂部と路面との距離が一・二メートル(工事実施上やむを得ない場合にあつては、〇・六メートル)を超えていること。

測るのは本線の頂部と路面との距離です。管の中心でも下端でもありません。

同じ号のイでは、道路を横断して設ける場合などを除き歩道の部分であることも定められています。

宅地の中はどうするのか

荷重、衝撃等を考慮して0.3m以上を標準とします。

給水装置標準計画・施工方法 3.2 給水管の埋設深さ及び占用位置(国土交通省)

給水管の埋設深さは、道路部分にあっては道路管理者の指示(通常の場合は1.2m以下としないこと)に従うものとし、敷地部分にあっては0.3m以上を標準とすること。

道路部分は政令の数値をそのまま使うのではなく、道路管理者の指示に従うという書き方である点に注意してください。

規定の深さがとれないときはどうするのか

協議します。勝手に浅くはできません。

水管橋取付部の堤防横断箇所や、他の埋設物との交差の関係等で土被りを標準または規定値までとれない場合は、河川管理者又は道路管理者と協議することとし、必要に応じて防護措置を施します。

協議先を「水道事業者」とした肢は誤りです。深さと占用位置を決めるのは道路の管理をしている側になります。

占用位置はどう決まるのか

道路管理者が定めた位置に配管します。

道路を縦断して給水管を配管する場合は、ガス管、電話ケーブル、電気ケーブル、下水管等他の埋設物に十分注意し、道路管理者が定めた占用位置に配管します。

他の埋設物への影響と占用離隔の両方を見る必要があります。

埋めた管はどう明示するのか

口径で線が引かれています。

場所 明示のしかた
道路部分 口径75mm以上の給水管には、明示テープ・明示シート等により管を明示する
敷地部分 維持管理上明示する必要がある場合は、明示杭等により位置を明示する

将来的に布設位置が不明となるおそれがある場合は、明示杭(見出杭)や明示鋲等を設置します。管路および止水用具はオフセットを測定して位置を明らかにします。

明示テープの地色は建設省道路局の通達に基づくもので、全国で統一されています。「道路管理者ごとに定められており、その指示に従い施工する」とした肢は、令和元年と令和5年に誤りとして出ています。

色は水道管が青、ガス管が緑、下水道管が茶です。これは令和4年に正しい肢として出ています。

明示シートは設置する位置まで決められています。「指定する仕様のものを任意の位置に設置してよい」とした肢は、令和元年・令和4年・令和5年の3回とも誤りです。

浅層埋設とは何か

埋設工事の効率化、工期の短縮、コスト縮減等を目的として運用されている考え方です。この目的の説明は正しい肢として出ています。

ただし「浅層埋設が適用される場合、歩道部における水道管の埋設深さは、管路の頂部と路面との距離は0.3m以下としない」とした肢は、令和元年・令和6年とも誤りとして出題されています。

0.3mは宅地部分の標準値です。同じ問題の中に正しい0.3m(宅地内)と誤りの0.3m(浅層埋設の歩道部)が並ぶ形で出ています。

まちがえやすいポイント

数字がどの場所のものかを取り違えると、全部崩れます。

1.2mと0.6mは道路部分(政令)、0.3mは宅地部分(標準計画)です。0.3mを道路や浅層埋設の歩道部に当てはめた肢は誤りになります。

協議先も混同しやすい箇所です。土被りがとれないときに協議するのは河川管理者又は道路管理者で、水道事業者ではありません。

理解度チェック

Q.

道路部分における水管の本線の埋設深さの基準は。

頂部と路面との距離が1.2m、工事実施上やむを得ない場合は0.6mを超えていることです。道路法施行令第11条の3第1項第2号ロに定められています。

Q.

宅地(敷地)部分の埋設深さはいくらを標準とするか。

荷重、衝撃等を考慮して0.3m以上を標準とします。道路部分の数値とは別物です。

Q.

他の埋設物との交差で土被りがとれない場合、誰と協議するか。

河川管理者または道路管理者です。協議のうえ必要に応じて防護措置を施すもので、水道事業者とした肢は誤りです。

Q.

道路部分で明示テープ等による明示が必要になるのはどの口径からか。

口径75mm以上の給水管です。敷地部分では、維持管理上必要な場合に明示杭等で位置を明示します。

Q.

浅層埋設について、誤りとして出題されている記述は何か。

「浅層埋設が適用される場合、歩道部における水道管の埋設深さは、管路の頂部と路面との距離は0.3m以下としない」とする記述です。0.3mは宅地部分の標準値です。

まとめ

  • 道路部分は本線の頂部と路面との距離が1.2m、工事実施上やむを得ない場合は0.6mを超えること。
  • 宅地(敷地)部分は0.3m以上が標準。荷重・衝撃等を考慮する。
  • 道路部分は政令の数値ではなく道路管理者の指示に従う。土被りがとれないときは河川管理者又は道路管理者と協議する。
  • 占用位置は道路管理者が定めた位置。ガス管・電話ケーブル・電気ケーブル・下水管等への影響と占用離隔に注意する。
  • 道路部分は口径75mm以上で明示テープ等、敷地部分は必要に応じて明示杭。

> 分岐そのものの手順はサドル付分水栓を確認する

道路占用の許可条件、明示の材料や色、占用位置は道路管理者および水道事業者が個別に定めています。実際の施工では所管の窓口にご確認ください。

関連する過去問解説

解説の中でこの記事を参照している過去問が15問あります。正誤の判定は公益財団法人 給水工事技術振興財団が公表した正答番号によります。この論点が出題された過去問がこの15問で全部、という意味ではありません。

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参考資料

  • 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第11条の3 水管又はガス管の占用の場所に関する基準(e-Gov法令検索)。1.2m・0.6mは同条同項第2号ロによります。
  • 国土交通省「給水装置標準計画・施工方法」3.2 給水管の埋設深さ及び占用位置/3.3 給水管の明示(PDF)。0.3m以上、協議先、口径75mm以上の明示は同資料の記述によります。
  • 明示テープの地色の具体的な組み合わせ(水道管が青、ガス管が緑、下水道管が茶)は、同資料に記述がありません。同資料の解説は根拠となる建設省道路局通達の名称を挙げるにとどまっており、色の組み合わせは公益財団法人給水工事技術振興財団が公表した正答番号から確定できたものです(令和4年 問13)。
  • ※ 同資料の解説は道路法施行令の旧条番号(第12条第3号)で引用していますが、現行条文は第11条の3第1項第2号ロで、数値は1.2m・0.6mのまま同じです。令和5年度の出題も現行の条番号で問われています。
  • ※ 誤りとして出題された記述の判定は、公益財団法人給水工事技術振興財団が公表した各年度の正答番号によります。
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この記事を書いた人

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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、一次資料にあたって整理しています。

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