給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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給水装置工事の基本調査とは?埋設物は誰に確認するのか

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埋設物のことは道路の下だから道路管理者にきくのかな。

そもそも誰に何を確認するのか整理できていない。

この記事の要点

確認先は工事申込者・水道事業者・現地・その他の4つです。標準計画の表-2.1.1が振り分けています。

各種埋設物の有無は埋設物管理者です。道路管理者に確認するのは道路の状況のほうです。

受水槽方式の場合は現地調査で確認します。水道事業者に確認するとした肢は令和7年に誤りでした。

問われるのは調査の中身ではなく、確認する相手のほうです。

表の右端に並ぶ「その他」の欄を覚えれば、ほとんど取れます。

給水装置工事の基本調査で誰に何を確認するかを示す図。標準計画の表2.1.1では、工事申込者に工事場所・使用水量・屋内配管・建築確認・工事に関する同意承諾の取得確認を、水道事業者に配水管の布設状況と既設給水装置の有無を、現地に屋外配管・現場の施工環境・受水槽方式の場合を確認する。その他の欄は道路の状況が道路管理者、各種埋設物の有無が埋設物管理者、同意承諾が利害関係者、既設給水管からの分岐が所有者。埋設物を道路管理者に確認するとした肢は令和5年と令和7年、受水槽を水道事業者に確認するとした肢は令和7年、所轄警察署に施工環境を確認するとした肢は令和4年に誤り。
左が確認先の区分、右が相手を入れ替えて出る3つ。※関係をつかむための模式図。

基本調査とは何をするものか

工事の依頼を受けたときに、現場の状況を把握するための調査です。

給水装置標準計画・施工方法 2.1 基本調査

1 給水装置工事の依頼を受けた場合は、現場の状況を把握するために必要な調査を行うこと。

2 基本調査は、計画・施工の基礎となる重要な作業であり、調査の良否は計画の策定、施工、さらには給水装置の機能にも影響するものであるので、慎重に行うこと。

この2つをそのまま書いた肢は、令和4年と令和5年に正しい肢として出ています。

基本調査は事前調査と現場調査に区分されます。内容によって、工事申込者に確認するもの・各水道事業者に確認するもの・現地調査により確認するものがあります。

基本調査は口径の決定までの基本計画の入口にあたります。

確認先は4つに分かれる

表-2.1.1の右側が、確認する場所の欄です。

確認先 主な調査項目
工事申込者 工事場所/使用水量/屋内配管/工事に関する同意承諾の取得確認/建築確認
水道事業者 配水管の布設状況/既設給水装置の有無/既設給水管から分岐する場合
現地 屋外配管/道路の状況/各種埋設物の有無/現場の施工環境/受水槽方式の場合
その他 道路の状況=道路管理者/各種埋設物の有無・現場の施工環境=埋設物管理者/同意承諾=利害関係者/分岐=所有者

1つの項目に複数の○が付くこともあります。既設給水装置の有無は工事申込者・水道事業者・現地・所有者の4か所すべてに印があります。

「現地調査確認作業は、既設給水装置の有無、屋外配管、現場の施工環境など」とした記述は、令和5年と令和7年に正しい肢として出ています。

埋設物は誰に確認するのか

埋設物管理者です。道路管理者ではありません。

表-2.1.1の8番目が「各種埋設物の有無」で、調査内容は種類(下水道・ガス・電気・電話等)、口径、布設位置です。その他の欄には埋設物管理者と書かれています。

「水道管、下水道管、ガス管、電気ケーブル、電話ケーブル等の埋設物の有無を道路管理者に確認する」とした肢は、令和5年と令和7年の2年度とも誤りでした。

道路管理者が出てくるのは7番目の「道路の状況」です。調査内容は種別(公道・私道等)、幅員、舗装別、舗装年次になります。

9番目の「現場の施工環境」も、その他の欄は埋設物管理者です。施工時間(昼・夜)や関連工事を確認します。

令和4年は、この施工環境を「所轄警察署への確認」とした肢が誤りでした。表に所轄警察署は出てきません。

実際の工事で警察署と関わるのは道路使用許可などの場面で、基本調査の表とは別です。安全管理では立会いや協議の相手が別途問われます。

受水槽方式のときはどこを見るのか

現地です。

表-2.1.1の11番目「受水槽方式の場合」は、調査内容が受水槽の構造、位置、点検口の位置、配管ルートで、○が付いているのは現地の欄だけです。

「受水槽の構造、有効容量、設置位置、点検口の位置、配管ルートなどを水道事業者に確認する」とした肢は、令和7年に誤りとして出ています。

受水槽そのものの方式は受水槽式給水の3方式で扱っています。

同意承諾は誰から得るのか

工事申込者に確認し、相手は利害関係者です。

12番目の「工事に関する同意承諾の取得確認」は、調査内容が分岐の同意、私有地給水管埋設の同意、その他利害関係人の承諾です。

○が付くのは工事申込者の欄で、その他の欄は利害関係者になります。

「工事に関する同意承諾の取得状況を埋設物管理者に確認する」とした肢は、令和7年に誤りとして出ています。

10番目の「既設給水管から分岐する場合」も、その他の欄は所有者です。分岐に関わる相手は埋設物管理者ではありません。

表と過去問がずれる箇所はあるか

1か所あります。ここは公表正答を優先します。

令和4年に正しい肢として出たのが「水道事業者への調査項目は、既設給水装置の有無、屋外配管、供給条件、配水管の布設状況などがある」という記述です。

このうち表-2.1.1で水道事業者の欄に○が付いているのは、既設給水装置の有無と配水管の布設状況の2つです。

屋外配管と供給条件には、水道事業者の○がありません(屋外配管は工事申込者と現地、供給条件は表に項目自体がありません)。

それでもこの肢は公表正答で正しいとされています。表は「標準的な」調査項目を示したものなので、実務で水道事業者に確認する範囲とは完全には一致しません。

一方で令和5年は「水道事業者への調査項目は、工事場所、使用水量、屋内配管、建築確認などがある」とした肢が誤りでした。屋内配管と建築確認まで入れると誤りになります。

まちがえやすいポイント

調査内容ではなく、確認する相手だけが差し替えられます。

埋設物は埋設物管理者、道路の状況は道路管理者。この2つを逆にした肢が繰り返し出ています。

受水槽方式は現地だけ、同意承諾は工事申込者と利害関係者です。表の右端の欄をまとめて覚えるのが早道です。

理解度チェック

Q.

各種埋設物の有無は誰に確認するか。

埋設物管理者です。道路管理者とした肢は令和5年と令和7年の2年度とも誤りでした。

Q.

道路管理者に確認するのは何か。

道路の状況です。種別(公道・私道等)、幅員、舗装別、舗装年次を確認します。

Q.

受水槽方式の場合、どこで確認するか。

現地です。受水槽の構造、位置、点検口の位置、配管ルートを確認し、水道事業者とした肢は令和7年に誤りでした。

Q.

現地調査で確認するものを3つ挙げよ。

既設給水装置の有無、屋外配管、現場の施工環境などです。この記述は令和5年と令和7年に正しい肢として出ています。

Q.

工事に関する同意承諾は誰に確認するか。

工事申込者です。その他の欄は利害関係者で、埋設物管理者とした肢は令和7年に誤りでした。

まとめ

  • 確認先は工事申込者・水道事業者・現地・その他の4つ(表-2.1.1)。
  • 各種埋設物の有無は埋設物管理者、道路の状況は道路管理者
  • 受水槽方式の場合は現地のみ。水道事業者ではない。
  • 同意承諾は工事申込者と利害関係者、既設給水管からの分岐は所有者
  • 表に所轄警察署は出てこない。混ぜた肢は令和4年に誤り。

> 調査のあとの流れは給水方式の決定計画使用水量の決定口径の決定と続きます

調査項目や確認先の運用は、水道事業者の設計施工指針によって異なる場合があります。実際の工事では所管の水道事業者にご確認ください。

関連する過去問解説

解説の中でこの記事を参照している過去問が4問あります。正誤の判定は公益財団法人 給水工事技術振興財団が公表した正答番号によります。この論点が出題された過去問がこの4問で全部、という意味ではありません。

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参考資料

  • 国土交通省「給水装置標準計画・施工方法」2.1 基本調査、表-2.1.1 調査項目と内容(PDF)。13の調査項目と、工事申込者・水道事業者・現地・その他の振り分けは同資料2〜3ページによります。
  • ※ 正しい肢・誤りの肢の判定は、公益財団法人給水工事技術振興財団が公表した各年度の正答番号によります。令和4年に正しい肢として出た「水道事業者への調査項目に屋外配管・供給条件を含める」という記述は、表-2.1.1の○の付き方とは一致しません。本記事は表の記載と公表正答の両方を示し、判定は公表正答によっています。
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この記事を書いた人

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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、一次資料にあたって整理しています。

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