給水装置工事主任技術者 独学ガイド

  1. HOME
  2. 給水装置施工管理法
  3. > 酸素欠乏危険作業と作業主任者

酸素欠乏危険作業とは?作業主任者の選任と換気は18パーセント以上

T

T

18パーセントか16パーセントか、毎回自信がない。

作業主任者も誰が免許を出すのか曖昧なままだ。

この記事の要点

酸素欠乏は18パーセント未満で、換気も18パーセント以上に保ちます。

換気に純酸素を使ってはいけません

作業主任者の免許と技能講習の登録は都道府県労働局長です。

数字は1つだけ覚えれば足ります。

定義も換気も同じ18パーセントです。

酸素欠乏危険作業の要点を示す図。酸素欠乏は空気中の酸素の濃度が18パーセント未満である状態で、換気は18パーセント以上に保つように行う。換気に純酸素を使ってはならない。酸素欠乏等には硫化水素が百万分の十を超える状態も含まれる。事業者は酸素欠乏危険作業主任者を選任し、作業開始前に濃度を測定して記録を3年間保存し、入場と退場の時に人員を点検し、酸素欠乏症等にかかった労働者に直ちに医師の診察又は処置を受けさせる。給水装置工事で当たる場所は、ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きょ、マンホール又はピットの内部。
数字は18が1つだけ。※関係をつかむための模式図。

酸素欠乏とは何パーセント未満か

18パーセントです。

酸素欠乏症等防止規則 第2条第1号・第2号

一 酸素欠乏 空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満である状態をいう。
二 酸素欠乏等 前号に該当する状態又は空気中の硫化水素の濃度が百万分の十を超える状態をいう。

「酸素欠乏」と「酸素欠乏」は別の言葉です。等が付くと硫化水素も入ります。

換気は何パーセント以上に保つのか

同じく18パーセントです。

酸素欠乏症等防止規則 第5条第1項(抜粋)

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上(中略)に保つように換気しなければならない。

「作業場所の空気中の酸素濃度を16%以上に保つように換気しなければならない」とした肢は、令和3年に誤りとして出ています。

定義が18パーセント未満なので、換気の目標が16パーセントでは酸素欠乏の状態のままになります。数字が食い違うことに気づけば見抜けます。

純酸素で換気してよいのか

いけません。

酸素欠乏症等防止規則 第5条第3項

事業者は、前二項の規定により換気が行われるときは、純酸素を使用してはならない。

爆発や酸化を防止するため換気できない場合や、作業の性質上換気が著しく困難な場合は、換気の義務にただし書きがあります。

作業主任者は誰の免許か

都道府県労働局長です。

労働安全衛生法 第14条(抜粋)

事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し(後略)

令和元年には、この条文の「政令」「都道府県労働局長」「厚生労働省令」を空欄にした穴埋め問題が出ています。

対象の作業を決めるのが政令、免許と技能講習の登録が都道府県労働局長、選任の手続を決めるのが厚生労働省令です。厚生労働大臣や条例ではありません。

酸素欠乏危険作業については、技能講習を修了した者のうちから酸素欠乏危険作業主任者を選任します。

選任すべき作業は労働安全衛生法施行令第6条が号ごとに定めており、酸素欠乏危険場所は第21号です。土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け・取外しは第10号にあります。

地山の掘削は掘削面の高さが2m以上、足場はつり足場・張出し足場か高さ5m以上です。数字を下げて出してきます。

「1.5m以上の地山の掘削」とした肢は令和6年と令和7年の2年度とも誤り、「2m以上の足場」とした肢は令和7年に誤りでした。

作業主任者の職務は、作業方法及び労働者の配置の決定、器具・工具・保護具の点検、保護具の使用状況の監視です。令和6年はこれが正しい肢で、氏名と行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示等により関係労働者へ周知する点も正しい肢でした。

同じ年に「随時作業現場に立ち会い、作業の進行状況を監視する」とした肢は誤りです。立ち会って進行状況を見る役ではありません。

測定と記録はどうするのか

作業開始前に測り、3年間保存します。

酸素欠乏症等防止規則 第3条(抜粋)

事業者は、(中略)その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあつては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、そのつど、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。

入場と退場の時には人員を点検します(第8条)。酸素欠乏症等にかかった労働者には、直ちに医師の診察又は処置を受けさせます。

3年という年数は工事記録の作成と保存と同じです。水質検査の記録は5年なので、そちらと混ぜないでください。

給水装置工事のどこが該当するのか

マンホールやピットの内部です。

労働安全衛生法施行令 別表第六 三

ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピツトの内部

メーターますや弁室の中での作業がこれに当たります。長期間使用されていない井戸等の内部も別の号で挙げられています。

まちがえやすいポイント

18パーセントを16パーセントに差し替えるのが定番です。

作業主任者の3つの空欄は、政令・都道府県労働局長・厚生労働省令の組み合わせです。厚生労働大臣を当てた選択肢が必ず用意されます。

なお仮設の電気工事を給水装置工事主任技術者が行うとした肢は、令和元年と令和7年の2年度とも誤りです。詳しくは工事用電力設備と電気事故防止で扱っています。

理解度チェック

Q.

酸素欠乏とはどんな状態か。

空気中の酸素の濃度が18パーセント未満である状態です。

Q.

換気は何パーセント以上に保つか。

18パーセント以上です。16パーセントとした肢は令和3年に誤りでした。

Q.

換気に純酸素を使ってよいか。

使ってはなりません。規則が明文で禁止しています。

Q.

作業主任者の免許を出すのは誰か。

都道府県労働局長です。技能講習を行う者の登録も都道府県労働局長が行います。

Q.

作業環境測定の記録は何年保存するか。

3年間です。測定はその日の作業を開始する前に行います。

まとめ

  • 酸素欠乏=18パーセント未満。換気も18パーセント以上。16ではない。
  • 酸素欠乏には硫化水素が百万分の十を超える状態も含む。
  • 換気に純酸素は使えない
  • 作業主任者=政令で定める作業/都道府県労働局長の免許・登録/厚生労働省令で定める手続。
  • 測定は作業開始前、記録は3年間保存。入退場時に人員を点検。

> 現場の安全は安全管理建設工事公衆災害防止対策要綱でも扱っています

法令は改正されることがあります。最新の条文は労働安全衛生法・同施行令・酸素欠乏症等防止規則をご確認ください。

関連する過去問解説

解説の中でこの記事を参照している過去問が9問あります。正誤の判定は公益財団法人 給水工事技術振興財団が公表した正答番号によります。この論点が出題された過去問がこの9問で全部、という意味ではありません。

過去問解説の一覧(年度別・科目別)へ

参考資料

  • 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条(e-Gov法令検索
  • 酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)第2条・第3条・第5条・第8条・第11条(e-Gov法令検索
  • 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条・別表第六(e-Gov法令検索)。酸素欠乏危険場所の一覧は別表第六、作業主任者を選任すべき作業(第9号の地山の掘削は掘削面の高さ2m以上、第10号の土止め支保工、第15号の足場は高さ5m以上、第21号の酸素欠乏危険場所)は同令第6条によります。
  • ※ 正誤の判定は、公益財団法人給水工事技術振興財団が公表した各年度の正答番号によります(令和元年 問56・問59、令和3年 問36、令和6年 問40、令和7年 問53)。仮設の電気工事を誰が行うかについては、正しい担い手を定めた条文を本記事では確認していないため、誤りである事実のみを記しました。
T

この記事を書いた人

T

給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

T

T

給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、一次資料にあたって整理しています。

Topへ >>