給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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水道法第20条の水質検査とは?1日1回以上のものは何か・記録は何年か

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水質検査って、どれくらいの間隔でやっているんだろう。

毎日のものと、たまにのものがある気がする。

この記事の要点

色・濁り・消毒の残留効果は1日1回以上です。1週間に1回や7日以内ごとに1回とした肢は誤りとして出ています。

水質基準項目はおおむね1か月または3か月に1回以上で、条件を満たせば回数を減らせます。

検査の記録は5年間の保存です。工事記録の3年と取り違えないでください。

毎日やるものと、数か月に一度のものがあります。

試験はこの間隔を替えて出してきます。まず毎日のほうから見ます。

水道法第20条に基づく定期の水質検査の図。色・濁り・消毒の残留効果は1日1回以上、水質基準項目のうち一般細菌・大腸菌などはおおむね1か月に1回以上、その他はおおむね3か月に1回以上。過去3年の結果が基準値の5分の1以下なら1年に1回以上、10分の1以下なら3年に1回以上まで減らせる。紛らわしい年数として、水質検査の記録は5年間、給水装置工事の記録は3年間、事業者の指定は5年ごと更新。
間隔と年数の両方が入れ替えられる。根拠になる条文が別なので、条ごと覚えると崩れにくい。

毎日検査するのは何か

色と濁り、そして消毒の残留効果です。

水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第15条第1項第1号イ

一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査

この3つが毎日です。残留塩素の保持が守られているかを、日々確かめていることになります。

「1週間に1回以上」とした肢は令和5年に、「7日以内ごとに1回」とした肢は令和7年に、いずれも誤りとして出ています。

なお色度・濁度の検査を行った日は、色及び濁りに関する検査を重ねて行う必要はありません。

水質基準項目はどれくらいの頻度か

項目によって1か月か3か月に分かれます。

対象 回数(施行規則第15条第1項第3号)
一般細菌、大腸菌など おおむね1か月に1回以上。連続的に計測及び記録がなされている項目はおおむね3か月に1回以上にできる
その他の項目 おおむね3か月に1回以上

「項目によりおおむね1か月に1回以上又は3か月に1回以上の検査を行う」という記述は、令和6年に正しい肢として出ています。

検査の回数を減らせるのか

減らせます。過去の結果しだいです。

原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合で、過去3年間の検査結果がすべて基準値の5分の1以下のときは、おおむね1年に1回以上にできます。

同じ条件で10分の1以下のときは、おおむね3年に1回以上まで減らせます。ただし過去3年間に水源の種別、取水地点または浄水方法を変更した場合は対象外です。

臨時の検査でも、一部の項目は行う必要がないことが明らかなときに省略できます。「合理的な範囲で検査の回数を減じる又は省略することができる」という記述は令和7年に正しい肢として出ています。

どこで水を採るのか

給水栓が原則です。

同 第15条第1項第2号

検査に供する水(以下「試料」という。)の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定すること。

送水施設や配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかな項目については、浄水施設の出口や送水施設なども採取場所にできます。

この採水場所の記述は令和3年から令和6年まで、正しい肢として繰り返し出ています。

記録は何年保存するのか

5年間です。1年でも3年でもありません。

水道法(昭和32年法律第177号)第20条第2項

水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。

「1年間」とした肢は令和4年に、「3年間」とした肢は令和6年に、どちらも誤りとして出ています。

3年のほうは給水装置工事の記録で、根拠は施行規則第36条第6号です。同じ「記録の保存」でも条文が別です。

検査施設は自前で持つのか

原則は自前ですが、委託もできます。

水道事業者は水質検査を行うため必要な検査施設を設けなければなりません。ただし地方公共団体の機関または国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、この限りでないとされています。

検査の前提として、水道事業者は毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定します。策定した計画と検査の結果は、需要者に対して情報提供しなければなりません。

水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがある場合には、定期の検査とは別に臨時の検査を行います。

まちがえやすいポイント

間隔と年数が、それぞれ別の形で入れ替えられます。

毎日やるのは色・濁り・消毒の残留効果の3つだけで、1週間でも7日でもありません。記録の保存は5年で、3年は給水装置工事の記録のほうです。

採水場所は給水栓が原則という書き方も繰り返し出ます。浄水場の出口が原則ではありません。

理解度チェック

Q.

1日1回以上行う検査は何か。

色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査です。「1週間に1回以上」「7日以内ごとに1回」とした肢はいずれも誤りです。

Q.

水質基準項目の検査回数はどう決まるか。

項目によっておおむね1か月に1回以上、またはおおむね3か月に1回以上です。連続的に計測・記録されている項目は3か月に1回以上にできます。

Q.

検査回数を減らせるのはどんなときか。

過去3年間の結果がすべて基準値の5分の1以下ならおおむね1年に1回以上、10分の1以下ならおおむね3年に1回以上にできます。水源の種別等を変更した場合は対象外です。

Q.

水質検査の記録は何年保存するか。

検査を行った日から起算して5年間です。「1年間」「3年間」とした肢はどちらも誤りで、3年は給水装置工事の記録の保存期間です。

Q.

水質検査を自前の施設で行わなくてもよい場合はあるか。

あります。地方公共団体の機関、または国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、検査施設を設けなくてかまいません。

まとめ

  • 色・濁り・消毒の残留効果は1日1回以上。1週間でも7日でもない。
  • 水質基準項目はおおむね1か月または3か月に1回以上。連続計測なら3か月にできる。
  • 過去3年の結果が基準値の5分の1以下で1年に1回、10分の1以下で3年に1回まで減らせる。
  • 採水は給水栓が原則。記録の保存は5年間で、工事記録の3年とは別。
  • 検査施設は地方公共団体の機関や登録を受けた者へ委託できる。計画は毎事業年度の開始前に策定する。

> 毎日測っている残留塩素そのものは残留塩素を確認する

> その基準そのものの中身は水質基準で条文から確認できます

検査回数の緩和や省略の可否は、原水の状況や過去の検査結果によって水道事業者ごとに判断されます。実務では所管の水道事業者にご確認ください。

関連する過去問解説

解説の中でこの記事を参照している過去問が8問あります。正誤の判定は公益財団法人 給水工事技術振興財団が公表した正答番号によります。この論点が出題された過去問がこの8問で全部、という意味ではありません。

過去問解説の一覧(年度別・科目別)へ

参考資料

  • 水道法(昭和32年法律第177号)第20条・第24条の2(e-Gov法令検索)。定期及び臨時の水質検査、記録の5年間保存、検査施設と委託、需要者への情報提供は同法によります。
  • 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第15条(e-Gov法令検索)。1日1回以上の検査、水質基準項目の回数、5分の1以下・10分の1以下による緩和、採水場所、水質検査計画は同規則によります。
  • ※ 誤りとして出題された記述の判定は、公益財団法人給水工事技術振興財団が公表した各年度の正答番号により、正しい肢・誤りの肢を確認したものです。水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管され、令和5年以前の出題にある「厚生労働省令」「厚生労働大臣」は、現行条文では国土交通省令・国土交通大臣(水質に関する事項は環境省令・環境大臣)です。
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この記事を書いた人

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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、一次資料にあたって整理しています。

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