給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和2年度 水道行政 問4 を解説(色・濁りは1日1回)

令和2年度 学科試験1 問4は、水質管理に関する問題です。5つの記述から、不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢2です。色・濁り・消毒の残留効果に関する検査は1日1回以上で、3日に1回ではありません。

検査の中身も、対象の項目も正しく書かれています。動かされているのは回数だけです。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢2

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 水道事業者は毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定しなければなりません
2 ×(誤り) 色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査は、1日1回以上です。「3日に1回以上」とした点が誤りです
3 ○(正しい) 水質基準項目に関する検査は、項目によりおおむね1カ月に1回以上、又は3カ月に1回以上行います
4 ○(正しい) 人の健康を害するおそれのあることを知ったときは直ちに給水を停止し、危険である旨を関係者に周知させます
5 ○(正しい) 取水場・浄水場・配水池で業務に従事している者等について、定期及び臨時の健康診断を行います

選択肢2のポイント(ここが誤り)

回数は、検査の種類ごとに別々に決まっています。

検査 回数
色及び濁り並びに消毒の残留効果1日1回以上
水質基準項目項目によりおおむね1カ月に1回以上、又は3カ月に1回以上

1日1回のほうは、色・濁り・消毒の残留効果の3つだけです。目と簡易な測定で毎日見られるものが選ばれています。

この回数は、書き換え方を変えて何度も出ています。

誤りとして出た書き方
1週間に1回以上
7日以内ごとに1回
3日に1回以上(令和2年 問4)

どれも「1日より長くする」形です。緩める方向にずらしてきます。

選択肢1の水質検査計画は、時点が要点です。毎事業年度の開始前に策定します。

詳細は水道法第20条の水質検査とは?1日1回以上のものは何か・記録は何年かで扱っています。

覚え方

  • 色及び濁り並びに消毒の残留効果=1日1回以上。3日・1週間・7日はすべて誤り
  • ★誤りはいつも「1日より長くする」方向にずらしてくる
  • 水質基準項目=おおむね1カ月に1回以上、又は3カ月に1回以上
  • 水質検査計画は毎事業年度の開始前に策定する
  • 健康診断の対象=取水場・浄水場・配水池で業務に従事している者と構内居住者

理解度チェック

Q.

1日1回以上行う検査は何か。

色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査です。3日に1回とした肢は令和2年に誤りでした。

Q.

水質基準項目の検査回数は。

項目により、おおむね1カ月に1回以上、又は3カ月に1回以上です。

Q.

水質検査計画はいつ作るか。

毎事業年度の開始前です。

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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和2年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問4=(2))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法第20条、水道法施行規則第15条(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • 水道法第21条(健康診断)、第23条(給水の緊急停止)(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。令和2年の出題にある「厚生労働省令」「厚生労働大臣」は、現行条文では国土交通省令・国土交通大臣(水質に関する事項は環境省令・環境大臣)です。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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