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マンションの屋上のタンクも「水道」って呼ぶのかな。
名前が似た区分がいくつもあって、どれがどれだか。
この記事の要点
水道法は水道をいくつかに区分し、人数と水量で線を引いています。専用水道は100人を超えるか、飲用等の水量が20m³を超えるものです。
簡易専用水道は、水道事業の水だけを水源とし、受水槽の有効容量の合計が10m³を超えるものを指します。
この10m³を100m³に入れ替えた肢が出ています。100m³は別の場所に出てくる数値です。
同じ「水道」でも、規模で呼び名と義務が変わります。
まず全体の区分を押さえます。数値は水道法第3条と、そこから委任された水道法施行令にあります。
寄宿舎・社宅・療養所等における自家用の水道などです。
水道法 第3条第6項
この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。一 百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの 二 その水道施設の一日最大給水量が政令で定める基準を超えるもの
2号の「政令で定める基準」が20m³です。人の飲用その他の国土交通省令で定める目的のために使用する水量で判断します。
ただし書きの除外にあたる基準は2つで、口径25mm以上の導管の全長が1,500m、水槽の有効容量の合計が100m³です。
専用水道の布設工事に要る手続きは認可ではなく確認です。事業ごとの手続きの違いは水道事業の認可で扱っています。
水源が水道事業の水だけである点です。
受水槽より下の設備、つまりビルやマンションの受水槽以下が該当します。
水道法 第3条第7項 / 水道法施行令 第2条
この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。/(施行令第2条)法第三条第七項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。
つまり受水槽の有効容量の合計が10m³を超えるものが簡易専用水道です。
この10m³を100m³と書いた肢が令和4年に誤りとして出ています。100m³は専用水道のただし書きに出てくる別の数値です。
人数の基準も3つ出てきます。
| 区分 | 人数 | 向き |
|---|---|---|
| 水道事業 | 給水人口100人 | 100人以下を除く |
| 簡易水道事業 | 給水人口5,000人 | 5,000人以下の水道事業 |
| 専用水道 | 100人 | 100人を超える |
簡易水道事業を「1,000人以下」とした肢が令和6年に誤りとして出ています。5,000人です。
管理と検査の2つです。どちらも義務です。
水道法 第34条の2
簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、国土交通省令(簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令)の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
管理する主体は設置者です。水道事業者でも水道技術管理者でもありません。
基準の中身は水道法施行規則第55条にあり、4つ定められています。
検査のほうは施行規則第56条で、毎年1回以上定期に行うものとされています。
所管が移り、表現も変わったためです。
| 項目 | 令和元年の出題 | 令和6年の出題・現行条文 |
|---|---|---|
| 掃除・検査の頻度 | 1年以内ごとに1回 | 毎年1回以上 |
| 検査機関の登録先 | 厚生労働大臣 | 国土交通大臣及び環境大臣 |
現行の条文は右の列です。古い年度の過去問で覚えると、いまの条文とずれます。
専用水道に当たるのはどんな水道か。
寄宿舎・社宅・療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道で、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、または1日最大給水量のうち飲用等の水量が20m³を超えるものです。
簡易専用水道の線引きとなる受水槽の容量は。
受水槽の有効容量の合計が10m³です。10m³以下のものは簡易専用水道から除かれるので、10m³を超えるものが該当します。
100m³という数値はどこに出てくるか。
専用水道のただし書きの除外基準です。他の水道の水のみを水源とし、口径25mm以上の導管の全長が1,500m以下かつ水槽の有効容量の合計が100m³以下の水道は、専用水道から除かれます。
簡易水道事業の給水人口は何人以下か。
5,000人以下です。1,000人以下とした肢が令和6年に誤りとして出題されています。
簡易専用水道を管理する義務を負うのは誰か。掃除と検査の頻度は。
設置者です。水槽の掃除も、地方公共団体の機関または国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査も、どちらも毎年1回以上定期に行います。
> 水質の基準そのものは残留塩素を確認する
専用水道の確認手続や簡易専用水道の検査機関は、都道府県・保健所設置市等によって窓口が異なります。実務では所管の窓口にご確認ください。
解説の中でこの記事を参照している過去問が12問あります。正誤の判定は公益財団法人 給水工事技術振興財団が公表した正答番号によります。この論点が出題された過去問がこの12問で全部、という意味ではありません。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
給水装置工事事務論
給水装置施工管理法
水道行政
給水装置の概要
給水装置の構造及び性能
まちがえやすいポイント
数字が似ているものが同じ問題に並びます。
10m³は簡易専用水道の線、100m³は専用水道のただし書きの線で、5,000人は簡易水道事業、100人は水道事業と専用水道の線です。どの区分の数字かをセットで覚えてください。
管理の主体も狙われます。簡易専用水道を管理するのは設置者で、水道事業者ではありません。