令和7年度 学科試験1 問8は、水道法第14条の供給規程に関する問題です。4つの記述のうち、不適当なものを1つ選びます。
誤りは1語だけです。供給規程に責任分担を定める対象は貯水槽水道で、これを専用水道に置き換えた記述が誤りになります。
条文は貯水槽水道を「水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道」と定義しているので、専用水道とは別のものです。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢4(不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について供給規程を定めなければなりません(第14条第1項) |
| 2 | ○(正しい) | 供給規程は、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければなりません(第14条第4項) |
| 3 | ○(正しい) | 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないことが要件です(第14条第2項第4号) |
| 4 | ×(誤り) | 責任分担を定める対象は貯水槽水道(第14条第2項第5号)。「専用水道」は誤りで、条文は貯水槽水道を専用水道以外のものと定義しています |
条文の括弧書きが決め手です。
水道法 第14条第2項第5号
貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
括弧の中で「専用水道以外」と明示されています。だから「専用水道に関し…責任に関する事項が供給規程に定められていなければならない」とすると、条文が除いているものを対象にすることになり、誤りです。
もう一つ、同項第3号の責任分担も出題されます。そちらは水道事業者及び水道の需要者の責任で、ここを「指定給水装置工事事業者」に替えた肢が別の年度で誤りになっています。第3号は需要者、第5号は貯水槽水道の設置者という対応です。
供給規程と給水義務は供給規程とは?給水義務の相手は誰か・契約は必ず結ぶのか、貯水槽水道と専用水道の区分は専用水道と簡易専用水道の違いで扱っています。
供給規程に責任分担を定めることが求められるのは、専用水道か貯水槽水道か。
貯水槽水道です。条文は貯水槽水道を「専用水道以外の水道」と定義しているので、専用水道は対象になりません。
供給規程はいつまでに周知するか。
その実施の日までに、一般に周知させる措置をとらなければなりません。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政