給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和7年度 水道行政 問8 を解説(責任分担を定めるのは貯水槽水道)

令和7年度 学科試験1 問8は、水道法第14条の供給規程に関する問題です。4つの記述のうち、不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは1語だけです。供給規程に責任分担を定める対象は貯水槽水道で、これを専用水道に置き換えた記述が誤りになります。

条文は貯水槽水道を「水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道」と定義しているので、専用水道とは別のものです。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。

正解:選択肢4(不適当な記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について供給規程を定めなければなりません(第14条第1項)
2 ○(正しい) 供給規程は、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければなりません(第14条第4項)
3 ○(正しい) 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないことが要件です(第14条第2項第4号)
4 ×(誤り) 責任分担を定める対象は貯水槽水道(第14条第2項第5号)。「専用水道」は誤りで、条文は貯水槽水道を専用水道以外のものと定義しています

選択肢4のポイント(ここが誤り)

条文の括弧書きが決め手です。

水道法 第14条第2項第5号

貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。

括弧の中で「専用水道以外」と明示されています。だから「専用水道に関し…責任に関する事項が供給規程に定められていなければならない」とすると、条文が除いているものを対象にすることになり、誤りです。

もう一つ、同項第3号の責任分担も出題されます。そちらは水道事業者及び水道の需要者の責任で、ここを「指定給水装置工事事業者」に替えた肢が別の年度で誤りになっています。第3号は需要者、第5号は貯水槽水道の設置者という対応です。

供給規程と給水義務は供給規程とは?給水義務の相手は誰か・契約は必ず結ぶのか、貯水槽水道と専用水道の区分は専用水道と簡易専用水道の違いで扱っています。

覚え方

  • 責任分担を供給規程に定めるのは貯水槽水道。専用水道ではない
  • 条文の括弧書き=貯水槽水道は「水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道」
  • 第2項第3号の責任は水道事業者及び水道の需要者(指定給水装置工事事業者ではない)
  • 周知は実施の日までに行う
  • 供給規程は不当な差別的取扱いをするものであってはならない

理解度チェック

Q.

供給規程に責任分担を定めることが求められるのは、専用水道か貯水槽水道か。

貯水槽水道です。条文は貯水槽水道を「専用水道以外の水道」と定義しているので、専用水道は対象になりません。

Q.

供給規程はいつまでに周知するか。

その実施の日までに、一般に周知させる措置をとらなければなりません。

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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和7年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問8=(4))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法(昭和32年法律第177号)第14条(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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