令和7年度 学科試験1 問7は、水道法第43条の水源の汚濁防止のための要請等に関する穴埋め問題です。4つの空欄に入る語句の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。
条文がそのまま答えになります。核心はウで、できるのは意見を述べることであって改善を命じることではありません。
要請する側(ア)は水道事業者と水道用水供給事業者、要請される側(イ)は関係行政機関の長と関係地方公共団体の長です。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢1(ア=水道用水供給事業者/イ=地方公共団体の長/ウ=意見を述べ/エ=適当な措置)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正解 | ア=水道用水供給事業者/イ=地方公共団体の長/ウ=意見を述べ/エ=適当な措置。条文どおりの組み合わせです |
| 2 | ×(誤り) | ウを改善を命じ、エを水源の切替としている点が誤り。命令権はなく、切替も条文にありません |
| 3 | ×(誤り) | アを専用水道設置者、イを水利組合の長としている点が誤り |
| 4 | ×(誤り) | アを専用水道設置者、ウを改善を命じとしている点が誤り |
条文を読むと、4つの空欄が一度に決まります。
水道法 第43条(水源の汚濁防止のための要請等)
水道事業者又は水道用水供給事業者は、水源の水質を保全するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対して、水源の水質の汚濁の防止に関し、意見を述べ、又は適当な措置を講ずべきことを要請することができる。
最大の引っかけは「改善を命じ」です。条文の見出しからして「要請等」であって、命令ではありません。水道事業者は水源の管理者に対して命令する権限を持たないので、できるのは意見を述べることと、適当な措置を要請することにとどまります。
要請する側に専用水道の設置者は入りません。要請される側も「水利組合の長」ではなく、関係行政機関の長または関係地方公共団体の長です。
条文全体は水道法第43条とは?水源の汚濁防止のための要請で扱っています。
水道法第43条で要請できるのは誰か。
水道事業者又は水道用水供給事業者です。専用水道の設置者は含まれません。
要請の相手方は誰か。
関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長です。
要請できる内容は何か。
水源の水質の汚濁の防止に関し、意見を述べること、又は適当な措置を講ずべきことです。改善を命じることはできません。
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参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政