令和4年度 学科試験1 問5は、簡易専用水道の管理基準に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。給水栓の水に異常を認めたときに行うのは必要な事項についての検査で、水質基準の全項目ではありません。
検査の範囲を広げる形です。異常が見つかったところに応じて調べる、というのが条文の書き方です。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 有害物や汚水等によって水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検等の必要な措置を講じます |
| 2 | ○(正しい) | 設置者は毎年1回以上定期に、地方公共団体の機関又は登録を受けた者の検査を受けなければなりません |
| 3 | ○(正しい) | 人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、危険である旨を関係者に周知させる措置を講じます |
| 4 | ×(誤り) | 異常を認めたときは、必要な事項について検査を行います。「水道水質基準の全項目について」とした点が誤りです |
条文は「必要な事項」と書いています。
水道法施行規則 第55条(管理基準)
一 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと
二 水槽の点検等、有害物・汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること
三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、必要な事項について検査を行うこと
四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること
異常を認めたのは色・濁り・臭い・味といった状態なので、それに応じた項目を調べます。全項目という限定は条文にありません。
4つの号のうち、この年は3号だけが崩されています。ほかの3つは条文どおりです。
| 号 | この年の扱い |
|---|---|
| 1号 | 掃除は毎年1回以上(選択肢2の検査も同じ頻度) |
| 2号 | 水槽の点検等(選択肢1) |
| 3号 | 「必要な事項」を「全項目」に広げて誤り(選択肢4) |
| 4号 | 直ちに給水を停止し、かつ周知(選択肢3) |
4号は別の年度で崩されています。令和5年は「周知させる措置を講ずれば給水を停止しなくてもよい」として誤りでした。「かつ」でつながれているので、片方だけでは足りません。
詳細は専用水道と簡易専用水道の違いとは?100人・20m³・10m³の分かれ目で扱っています。
給水栓の水に異常を認めたときは何を検査するか。
必要な事項についてです。「水道水質基準の全項目について」とした肢は令和4年に誤りでした。
簡易専用水道の掃除と検査の頻度は。
どちらも毎年1回以上定期に行います。
人の健康を害するおそれがあると知ったときは。
直ちに給水を停止し、かつ、危険である旨を関係者に周知させる措置を講じます。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政