給水装置工事主任技術者 独学ガイド

  1. HOME
  2. 水道行政
  3. > 令和4年度 問4

令和4年度 水道行政 問4 を解説(記録の保存は5年間)

令和4年度 学科試験1 問4は、水道事業者等の水質管理に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢4です。水質検査の記録の保存は5年間で、1年間ではありません。

年数を短くする形です。同じ「記録の保存」でも、条文が別なら年数も別なので、どちらの記録かで切り分けます。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。

正解:選択肢4

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 水質基準に適合しないおそれがある場合は臨時の検査を行います
2 ○(正しい) 採取の場所は給水栓を原則とし、水質基準に適合するかどうかを判断できる場所を選定します
3 ○(正しい) 取水場、貯水池、導水渠、浄水場、配水池及びポンプ井は、常に清潔にし、水の汚染防止を充分にします
4 ×(誤り) 水質検査の記録の保存は5年間です。「1年間」とした点が誤りです

選択肢4のポイント(ここが誤り)

条文が5年間と定めています。

水道法 第20条第2項

水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。

年数の書き換えは、短くする方向で複数の年度に出ています。

誤りとして出た年数 出題年度
1年間令和4年
3年間令和6年

3年は給水装置工事の記録の保存期間です。条文も違います。

何の記録か 保存期間 根拠
水質検査の記録5年間法第20条第2項
給水装置工事の記録3年間施行規則第36条第6号

選択肢2の採水場所は、繰り返し正しい肢として出ています。令和3年から令和6年まで、給水栓を原則とする記述が出続けています。

詳細は水道法第20条の水質検査とは?1日1回以上のものは何か・記録は何年かで扱っています。

覚え方

  • 水質検査の記録の保存は5年間。1年間とした肢は令和4年に誤り
  • ★年数の書き換えは短くする方向(1年間=令和4年/3年間=令和6年)
  • 3年は給水装置工事の記録(施行規則第36条第6号)。条文が別なら年数も別
  • 採水場所は給水栓を原則(令和3〜6年とも正しい肢)
  • 水質基準に適合しないおそれがある場合は臨時の検査を行う

理解度チェック

Q.

水質検査の記録は何年保存するか。

検査を行った日から起算して5年間です。「1年間」「3年間」とした肢はどちらも誤りでした。

Q.

3年間の保存が必要なのは何の記録か。

給水装置工事の記録です。施行規則第36条第6号によります。

Q.

水質検査に供する水はどこで採取するか。

給水栓を原則とし、水質基準に適合するかどうかを判断できる場所を選定します。

> 水道行政のほかの論点は水道行政のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和4年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問4=(4))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法(昭和32年法律第177号)第20条 水質検査/第22条 衛生上の措置(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第15条 水質検査/第17条 衛生上必要な措置/第36条 事業の運営の基準(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。令和5年以前の出題にある「厚生労働省令」「厚生労働大臣」は、現行条文では国土交通省令・国土交通大臣(水質に関する事項は環境省令・環境大臣)です。
T

この記事を書いた人

T

給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

▼令和4年度 給水装置工事主任技術者試験▼

▼カテゴリ一覧▼

T

T

給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、一次資料にあたって整理しています。

Topへ >>