令和4年度 学科試験1 問4は、水道事業者等の水質管理に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。水質検査の記録の保存は5年間で、1年間ではありません。
年数を短くする形です。同じ「記録の保存」でも、条文が別なら年数も別なので、どちらの記録かで切り分けます。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 水質基準に適合しないおそれがある場合は臨時の検査を行います |
| 2 | ○(正しい) | 採取の場所は給水栓を原則とし、水質基準に適合するかどうかを判断できる場所を選定します |
| 3 | ○(正しい) | 取水場、貯水池、導水渠、浄水場、配水池及びポンプ井は、常に清潔にし、水の汚染防止を充分にします |
| 4 | ×(誤り) | 水質検査の記録の保存は5年間です。「1年間」とした点が誤りです |
条文が5年間と定めています。
水道法 第20条第2項
水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。
年数の書き換えは、短くする方向で複数の年度に出ています。
| 誤りとして出た年数 | 出題年度 |
|---|---|
| 1年間 | 令和4年 |
| 3年間 | 令和6年 |
3年は給水装置工事の記録の保存期間です。条文も違います。
| 何の記録か | 保存期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 水質検査の記録 | 5年間 | 法第20条第2項 |
| 給水装置工事の記録 | 3年間 | 施行規則第36条第6号 |
選択肢2の採水場所は、繰り返し正しい肢として出ています。令和3年から令和6年まで、給水栓を原則とする記述が出続けています。
詳細は水道法第20条の水質検査とは?1日1回以上のものは何か・記録は何年かで扱っています。
水質検査の記録は何年保存するか。
検査を行った日から起算して5年間です。「1年間」「3年間」とした肢はどちらも誤りでした。
3年間の保存が必要なのは何の記録か。
給水装置工事の記録です。施行規則第36条第6号によります。
水質検査に供する水はどこで採取するか。
給水栓を原則とし、水質基準に適合するかどうかを判断できる場所を選定します。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政