給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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クロスコネクションとは?逆止弁を付ければつないでよいのか

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井戸水の管と水道の管、逆止弁を入れればつないでいいのかな。

逆流しなければ問題ない気がするけど。

この記事の要点

つないだ時点で違反です。仕切弁や逆止弁を入れても、一時的な仮設でも許されません。

受水槽以下の配管との接続もクロスコネクションです。これを対象外とした肢が4年度出ています。

過去問は5年度すべてで同じ4つの型を回しています。定義以外はすべて誤りの側で出ます。

弁を入れても、つないだら違反です。

基準の書き方が「連結しないこと」だからです。まず定義から見ます。

クロスコネクションの図。つないではいけない配管の例は井戸水・工業用水・再生利用水の配管、受水槽以下の配管、プール・浴場等の循環用の配管、水道水以外の給湯配管、水道水以外のスプリンクラ配管、ポンプの呼び水配管、雨水管、冷凍機の冷却水配管、その他排水管等。基準は当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。仕切弁や逆止弁を入れても不可、一時的な仮設でも不可、用途が識別できるよう管の外面に表示する。
誤りの3つの型は、どれも「条件を満たせばつないでよい」という形をとる。基準にその余地はない。

何をクロスコネクションと呼ぶのか

給水装置を、それ以外の管や設備につなぐことです。

水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条第1項第6号

当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

資料はこれを誤接合とも呼びます。水道以外の配管と誤接合すると、水道水中に排水、化学薬品、ガス等が混入するおそれがあります。

怖いのは自分の建物だけで終わらない点で、水圧の状況によっては逆流が起き、配水管を経由して他の需要者にまで汚染が拡大します。この定義は5年度すべてで正しい肢として出ています。

どんな配管が対象になるのか

資料が9つ例示しています。

分類 給水装置と接続されやすい配管
別系統の水 井戸水・工業用水・再生利用水の配管/受水槽以下の配管/プール、浴場等の循環用の配管
設備側 水道水以外の給湯配管/水道水以外のスプリンクラ配管/ポンプの呼び水配管/冷凍機の冷却水配管
排水系 雨水管/その他排水管等

用途の異なる管が給水管と近接して配管され、外見では判別しがたい場合もあります。そのため管の外面に用途が識別できるよう表示する必要があるとされています。

逆止弁を付ければつないでよいのか

いけません。弁は関係ありません。

給水装置標準計画・施工方法 3.9.6 クロスコネクション防止(国土交通省)

安全な水の確保のため、給水装置と当該給水装置以外の水管、その他の設備とを直接連結することは絶対に避けなければならない。

基準が禁じているのは直接連結することそのものです。逆流を防ぐ装置を付けたかどうかは条件になっていません。

「給水管と井戸水配管は、両管の間に逆止弁を設置し、逆流防止の措置を講じれば直接連結することができる」とした肢は令和元年に、同じ趣旨の肢が令和4年と令和5年にも、いずれも誤りとして出ています。

逆に「仕切弁や逆止弁を設置して逆流の防止を図ったとしても、これを直接連結することは絶対に行ってはならない」という記述は、令和3年と令和7年に正しい肢として出ています。

受水槽以下の配管は別扱いか

別扱いではありません。これもクロスコネクションです。

標準計画が挙げる9つの例示に、受水槽以下の配管がはっきり入っています。受水槽を通った水は水道事業者の管理を離れているため、給水装置につなぎ戻してはいけません。

「給水装置と受水槽以下の配管との接続はクロスコネクションではない」とした肢は、令和元年・令和3年・令和4年・令和7年の4回とも誤りです。

令和5年には逆向きに「受水槽以下の配管との接続もクロスコネクションである」という形で出て、こちらは正しい肢でした。

一時的な仮設なら許されるのか

許されません。期間も条件になっていません。

「一時的な仮設であればこれを直接連結することができる」とした肢は令和元年に、「水道事業者の承認を受けなければならない」とした肢は令和5年に、「必ず逆止弁を設置しなければならない」とした肢は令和7年に、いずれも誤りとして出ています。

承認を得る手続きも、装置を付ける条件も用意されていません。仮設でもつなげないという一点です。

つなぐ以外に何を守るのか

汚染源からの距離と、油類への防護です。

省令は、シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのある物を貯留または取り扱う施設に近接して設置しないことを定めています。管の材質を変えれば足りるという話ではありません。

「シアンを扱う施設に近接した場所があったため、鋼管を使用して配管した」とした肢は、令和3年に誤りとして出ています。

鉱油類や有機溶剤が浸透するおそれのある場所では、浸透するおそれのない材質の給水装置を設置するか、さや管等により適切な防護のための措置を講じます。こちらは令和3年に正しい肢として出ています。

まちがえやすいポイント

誤りの肢は、どれも「条件を満たせばつないでよい」という形で来ます。

逆止弁でも、仮設でも、水道事業者の承認でも、連結が認められることはありません。基準は「直接連結されていないこと」としか書いていないからです。

受水槽以下の配管も同じです。水道事業者の管理を離れた水だからこそ、つなぎ戻せません。

理解度チェック

Q.

クロスコネクションとは何か。

給水装置を、それ以外の水管その他の設備に直接連結することです。水圧の状況によって逆流が起き、配水管を経由して他の需要者にまで汚染が拡大します。

Q.

井戸水配管との間に逆止弁を入れれば連結してよいか。

いけません。仕切弁や逆止弁を設置しても、直接連結することは絶対に行ってはならないとされています。

Q.

受水槽以下の配管との接続はクロスコネクションか。

クロスコネクションです。標準計画が接続されやすい配管の例示に挙げており、これを対象外とした肢は4年度で誤りとして出ています。

Q.

一時的な仮設ならつないでよいか。

いけません。仮設であること、水道事業者の承認を得ること、逆止弁を設置することのいずれも、連結を認める条件にはなっていません。

Q.

シアンを取り扱う施設の近くではどうするか。

近接して設置しないことが基準です。管の材質を鋼管に変えれば足りるとした肢は誤りとして出ています。

まとめ

  • 基準は当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと(施行令第6条第1項第6号)。
  • 仕切弁や逆止弁を入れても、一時的な仮設でも連結は不可。承認の手続きも用意されていない。
  • 受水槽以下の配管も例示に入っている。対象外とした肢は4年度で誤り。
  • 用途の異なる管は近接配管されるので、管の外面に用途を表示する。
  • シアン等を扱う施設には近接して設置しない。油類は材質か、さや管等で防護する。

> 吐水口空間や逆止弁そのものはバキュームブレーカを確認する

既存の井戸水配管などがある場合の切離しの手順は、水道事業者ごとに定めがあります。実務では所管の水道事業者にご確認ください。

関連する過去問解説

解説の中でこの記事を参照している過去問が11問あります。正誤の判定は公益財団法人 給水工事技術振興財団が公表した正答番号によります。この論点が出題された過去問がこの11問で全部、という意味ではありません。

過去問解説の一覧(年度別・科目別)へ

参考資料

  • 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条第1項第6号(e-Gov法令検索)。直接連結の禁止は同号によります。
  • 国土交通省「給水装置標準計画・施工方法」3.9.1 汚染防止・3.9.6 クロスコネクション防止(PDF)。誤接合の呼称、接続されやすい配管9つの例示、管の外面への用途表示、シアン等への近接禁止、油類へのさや管等による防護は同資料の記述によります。同資料は根拠を「政令第4条第1項第6号」と表記していますが、現行の条番号は第6条第1項第6号です。
  • 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)第2条(e-Gov法令検索)。水の汚染防止に関する基準は同条によります。
  • ※ 誤りとして出題された記述の判定は、公益財団法人給水工事技術振興財団が公表した各年度の正答番号により、正しい肢・誤りの肢を確認したものです。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、一次資料にあたって整理しています。

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