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移動さくは等間隔に並べるものだと思っていました。
さくとさくの間には何を置くんだろう。
この記事の要点
移動さくは間隔をあけないように設置します。等間隔ではありません。
あけざるを得ないときに間へ張るのは安全ロープ等です。
「等間隔であける」「間に保安灯を設置」とした肢は令和4年に誤りでした。
移動さくは4年度に出ていて、問われるのはいつも同じ1か所です。さくとさくの間にすき間をつくらない、という点だけです。
数値を覚える論点ではありません。動作の向きを覚える論点です。
境を明確に区分するためです。
置く場所は2つあります。歩行者用通路とそれに接する車両の交通の用に供する部分との境と、歩行者用通路と作業場との境です。
どちらも、歩行者が車両や作業場のほうへ入り込まないようにするための境目にあたります。
あけません。
要綱に基づく記述は「移動さくを間隔をあけないように設置し、又は移動さくの間に安全ロープ等を張ってすき間のないよう措置する」という形です。
令和4年 問59エは、これを「移動さくを等間隔であけるように設置し」に替えて誤りとしています。
同じ記述は令和元年・令和5年・令和6年に正しい肢として出ており、4年度とも同じ1か所が焦点です。
安全ロープ等です。
令和4年 問59エは「移動さくの間に保安灯を設置する」としていて、ここも誤りの側です。すき間をふさぐのは灯りではなくロープになります。
| 出題 | 記述 | 正誤 |
|---|---|---|
| 令和元年 問57(1) | 間隔をあけないようにし、又は安全ロープ等を張ってすき間のないよう措置 | 正 |
| 令和4年 問59エ | 等間隔であけるように設置し、又は間に保安灯を設置 | 誤 |
| 令和5年 問60(1) | 間隔をあけないようにし、又は安全ロープ等を張ってすき間のないよう措置 | 正 |
| 令和6年 問60ウ | 間隔をあけないように設置し、又は間に安全ロープ等をはってすき間ができないよう設置 | 正 |
さく等に沿った位置です。
夜間施工の場合、さく等に沿って高さ1m程度の位置に、夜間150m前方から視認できる光度を持つ保安灯を設置します。さくとさくの間ではありません。
保安灯や道路標識の数値は建設工事公衆災害防止対策要綱で扱っています。
令和元年9月2日の改正で数値が変わりました。
建設工事公衆災害防止対策要綱 第27 歩行者用通路の確保(令和元年9月2日施行)
発注者及び施工者は、やむを得ず通行を制限する必要がある場合、歩行者が安全に通行できるよう車道とは別に、幅0.90メートル以上(高齢者や車椅子使用者等の通行が想定されない場合は幅0.75メートル以上)、有効高さは2.1メートル以上の歩行者用通路を確保しなければならない。
この改正のため、令和元年 問57は正答なしとされ、受験者全員が正解の扱いになりました。選択肢(4)が改正前の「幅0.75メートル以上」で書かれており、改正後の規定と食い違ったためです。
移動さくの記述そのもの(同問(1))は、改正の影響を受けていません。
移動さくはどこに設置するか。
歩行者用通路と車両の交通の用に供する部分との境、および歩行者用通路と作業場との境です。
移動さくの間隔はどうするか。
間隔をあけないように設置します。「等間隔であけるように設置」とした肢は令和4年に誤りでした。
さくとさくの間に張るものは何か。
安全ロープ等です。「保安灯を設置する」とした肢は令和4年に誤りでした。
保安灯を設置する位置と高さは。
さく等に沿って高さ1m程度の位置です。夜間150m前方から視認できる光度が求められます。
歩行者用通路の幅と有効高さは。
幅0.90m以上(高齢者や車椅子使用者等の通行が想定されない場合は0.75m以上)、有効高さ2.1m以上です。
> 作業場への車両の出入りや通行制限の数値は建設工事公衆災害防止対策要綱で扱っています
保安施設の仕様は、道路管理者や所轄警察署長の指示、現場の条件によって異なります。実際の施工では所管の機関にご確認ください。
解説の中でこの記事を参照している過去問が6問あります。正誤の判定は公益財団法人 給水工事技術振興財団が公表した正答番号によります。この論点が出題された過去問がこの6問で全部、という意味ではありません。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
給水装置施工管理法
給水装置の構造及び性能
給水装置の概要
給水装置工事事務論
水道行政
まちがえやすいポイント
移動さくは「間隔をあけない」。等間隔に並べるものではありません。
やむを得ずあくときに張るのは安全ロープ等です。保安灯を置くとした肢は誤りでした。
保安灯はさく等に沿って高さ1m程度。置く場所そのものが違います。