令和6年度 学科試験1 問1は、水道法において定義されている水道に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢3です。簡易水道事業の給水人口は5,000人以下で、1,000人以下ではありません。
この科目は、数字がどの区分のものかを入れ替えてきます。100人・20m3・5,000人がそれぞれどこの線かをセットで押さえます。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 水道事業とは、一般の需要に応じて水道により水を供給する事業です。給水人口が100人以下である水道によるものを除きます |
| 2 | ○(正しい) | 専用水道とは、自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道で、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、又は1日最大給水量のうち飲用等の量が20m3を超えるものです |
| 3 | ×(誤り) | 簡易水道事業の給水人口は5,000人以下です。1,000人以下とした点が誤りです |
| 4 | ○(正しい) | 水道とは、導管及びその他の工作物により水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体です。臨時に施設されたものを除きます |
条文が5,000人と定めています。
水道法 第3条第3項
この法律において「簡易水道事業」とは、給水人口が五千人以下である水道により、水を供給する水道事業をいう。
この科目で狙われるのは、数値そのものではなく「どの区分の数値か」です。4つの線を並べておきます。
| 数値 | どの区分の線か |
|---|---|
| 100人 | 水道事業(100人以下を除く)/専用水道(100人を超える者に供給) |
| 20m3 | 専用水道(1日最大給水量のうち飲用等の量) |
| 5,000人 | 簡易水道事業 |
| 10m3 | 簡易専用水道(受水槽の有効容量の合計) |
同じ型の書き換えが別の年度にもあります。簡易専用水道の線である10m3を100m3と書いた肢が令和4年に誤りとして出ました。100m3は専用水道のただし書き(導管1,500m以下・水槽100m3以下)に出てくる別の数値です。
詳細は専用水道と簡易専用水道の違いとは?100人・20m³・10m³の分かれ目で扱っています。
簡易水道事業の給水人口は何人以下か。
5,000人以下です。1,000人以下とした肢が令和6年に誤りとして出ています。
水道事業から除かれるのはどんな水道か。
給水人口が100人以下である水道によるものです。
専用水道の線引きとなる数値は。
100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、または1日最大給水量のうち飲用等の量が20m³を超えるものです。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月