給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和元年度 水道行政 問4 を解説(管理も検査も設置者)

令和元年度 学科試験1 問4は、簡易専用水道の管理に関する穴埋め問題です。ア〜エに入る語句の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

正解は選択肢1です。

アから入ると一気に絞れます。管理も検査も、義務を負うのは設置者です。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢1(ア=設置者/イ=水槽/ウ=1年/エ=登録)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 正解 設置者・水槽・1年・登録です
2 ×(誤り) アを水道技術管理者、イを給水管、エを指定としています
3 ×(誤り) イを給水管、ウを3年、エを指定としています
4 ×(誤り) アを水道技術管理者、ウを3年としています

この穴埋めのポイント(ここが正解)

条文が、主体と手続きを定めています。

水道法第34条の2(要旨)

簡易専用水道の設置者は、省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国が登録を受けた者の検査を受けなければならない。

管理する主体は設置者です。水道事業者でも水道技術管理者でもありません。

4つの空欄は、それぞれ決め手があります。

空欄 入る語と、そう決まる理由
設置者。条文の主語がそのまま設置者
水槽。簡易専用水道は受水槽の有効容量で定義される水道なので、管理の対象も水槽
1年。掃除も検査も毎年1回以上
登録。指定ではない

イは、簡易専用水道の定義から戻せます。受水槽の有効容量の合計が10m³を超えるものが簡易専用水道なので、管理の対象は給水管ではなく水槽です。

施行規則第55条の基準は4つあります。

  • 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと
  • 水槽の点検など、水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じること
  • 給水栓における水の色、濁り、臭い、味等の状態により供給する水に異常を認めたときの水質検査
  • 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときの給水停止と周知

掃除も検査も、どちらも毎年1回以上です。頻度が同じなので、片方を覚えればもう片方も出せます。

詳細は専用水道と簡易専用水道の違いとは?100人・20m³・10m³の分かれ目で扱っています。

覚え方

  • 管理も検査も義務を負うのは設置者。水道事業者でも水道技術管理者でもない
  • ★イは定義から戻せる=簡易専用水道は受水槽の有効容量で定義されるので、管理の対象は水槽
  • 掃除も検査もどちらも毎年1回以上。頻度が同じなので片方から出せる
  • 検査機関は登録を受けた者(指定ではない)
  • 施行規則第55条の基準は4つ=水槽の掃除/点検等の措置/異常時の水質検査/給水停止と周知

理解度チェック

Q.

簡易専用水道を管理する義務を負うのは誰か。

設置者です。水道事業者でも水道技術管理者でもありません。

Q.

水槽の掃除と検査の頻度は。

どちらも1年以内ごとに1回、毎年1回以上定期に行います。

Q.

検査を受ける相手は。

地方公共団体の機関又は登録を受けた者です。「指定」ではなく「登録」です。

> 水道行政のほかの論点は水道行政のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和元年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問4=(1))によります。設問文が「適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法第34条の2、水道法施行規則第55条(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。令和元年の出題にある「厚生労働省令」「厚生労働大臣」は、現行条文では国土交通省令・国土交通大臣(水質に関する事項は環境省令・環境大臣)です。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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