令和元年度 学科試験1 問4は、簡易専用水道の管理に関する穴埋め問題です。ア〜エに入る語句の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。
正解は選択肢1です。
アから入ると一気に絞れます。管理も検査も、義務を負うのは設置者です。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢1(ア=設置者/イ=水槽/ウ=1年/エ=登録)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正解 | 設置者・水槽・1年・登録です |
| 2 | ×(誤り) | アを水道技術管理者、イを給水管、エを指定としています |
| 3 | ×(誤り) | イを給水管、ウを3年、エを指定としています |
| 4 | ×(誤り) | アを水道技術管理者、ウを3年としています |
条文が、主体と手続きを定めています。
水道法第34条の2(要旨)
簡易専用水道の設置者は、省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国が登録を受けた者の検査を受けなければならない。
管理する主体は設置者です。水道事業者でも水道技術管理者でもありません。
4つの空欄は、それぞれ決め手があります。
| 空欄 | 入る語と、そう決まる理由 |
|---|---|
| ア | 設置者。条文の主語がそのまま設置者 |
| イ | 水槽。簡易専用水道は受水槽の有効容量で定義される水道なので、管理の対象も水槽 |
| ウ | 1年。掃除も検査も毎年1回以上 |
| エ | 登録。指定ではない |
イは、簡易専用水道の定義から戻せます。受水槽の有効容量の合計が10m³を超えるものが簡易専用水道なので、管理の対象は給水管ではなく水槽です。
施行規則第55条の基準は4つあります。
掃除も検査も、どちらも毎年1回以上です。頻度が同じなので、片方を覚えればもう片方も出せます。
詳細は専用水道と簡易専用水道の違いとは?100人・20m³・10m³の分かれ目で扱っています。
簡易専用水道を管理する義務を負うのは誰か。
設置者です。水道事業者でも水道技術管理者でもありません。
水槽の掃除と検査の頻度は。
どちらも1年以内ごとに1回、毎年1回以上定期に行います。
検査を受ける相手は。
地方公共団体の機関又は登録を受けた者です。「指定」ではなく「登録」です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政