令和元年度 学科試験1 問5は、給水装置及び給水装置工事に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。
「給水用具の製造工程であり」までは正しく書かれています。そのあとの「給水装置工事に含まれる」が誤りです。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 給水装置工事とは給水装置の設置又は変更の工事をいい、給水装置を新設、改造、修繕、撤去する工事をいいます |
| 2 | ×(誤り) | 工場生産住宅に工場内で給水管及び給水用具を設置する作業は、給水装置工事ではありません。「含まれる」とした点が誤りです |
| 3 | ○(正しい) | 水道メーターは水道事業者の所有物ですが、給水装置に該当します |
| 4 | ○(正しい) | 給水用具には、配水管からの分岐器具、給水管を接続するための継手が含まれます |
前半と後半で、扱いが分かれています。
| 設問の部分 | 正誤 |
|---|---|
| 給水用具の製造工程であり | 正しい |
| 給水装置工事に含まれる | 誤り |
製造工程だと自分で言っているのだから、工事ではありません。設問の中に、答えの根拠が書かれています。
令和7年は「製造工程であり給水装置工事ではない」と正しく結んで出ています。同じ論点が、結びを変えて両方の年度で出ています。
選択肢1の「撤去」も要点です。
給水装置工事は「設置又は変更の工事」ですが、新設・改造・修繕・撤去の4つを含みます。撤去も「変更」に含まれます。
選択肢3と4は、給水装置に含まれるかどうかです。
| もの | 扱い |
|---|---|
| 水道メーター | 水道事業者の所有物だが給水装置に該当する |
| 分岐器具・継手 | 含まれる |
| 受水槽以降 | 含まれない(配水管に直結していない) |
| ホース等(容易に取外し可能) | 含まれない |
所有者が誰かは、給水装置かどうかと関係ありません。令和5年には、水道メーターを「各家庭の所有物」とした肢が誤りとして出ています。
令和5年は継手を「含まれない」とした肢も誤りでした。同じ2つが、年度を変えて逆向きに出ています。
詳細は給水装置とは?どこからどこまでか・給水装置工事との違いを整理で扱っています。
工場内で給水管を設置する作業は給水装置工事か。
違います。給水用具の製造工程であり、給水装置工事には含まれません。
水道メーターは給水装置か。
該当します。水道事業者の所有物ですが、所有者が誰かは給水装置かどうかと関係ありません。
撤去する工事は給水装置工事か。
含まれます。給水装置工事は設置又は変更の工事で、新設・改造・修繕・撤去の4つを含みます。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政