令和元年度 学科試験1 問6は、給水装置工事主任技術者の職務に該当するかを問う問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。
この年は4つとも職務に該当します。正解は選択肢4です。
誤りを探して見つからないときは、全部正しい選択肢があるかを確かめます。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢4(ア〜エすべて正)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 配水管から分岐する工事を施行しようとする場合の配水管の布設位置の確認に関する水道事業者との連絡調整 |
| 2 | ○(正しい) | 給水装置工事に関する技術上の管理 |
| 3 | ○(正しい) | 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督 |
| 4 | ○(正しい) | 給水装置工事を完了した旨の水道事業者への連絡 |
職務は2階建てになっています。
水道法第25条の4第3項(要旨)
一 給水装置工事に関する技術上の管理
二 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
三 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していることの確認
四 その他省令で定める職務
四号が省令へ飛びます。飛んだ先が、水道事業者との連絡調整3つです。
水道法施行規則第23条(要旨)
一 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
二 施行規則第36条第1項第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整
三 給水装置工事を完了した旨の連絡
この問題は、法の4つと省令の3つから1つずつ拾っています。
| 肢 | どこの規定か |
|---|---|
| ア | 施行規則第23条第1号(配水管の位置の確認) |
| イ | 法第25条の4第3項第1号(技術上の管理) |
| ウ | 法第25条の4第3項第2号(技術上の指導監督) |
| エ | 施行規則第23条第3号(完了した旨の連絡) |
省令側はすべて「水道事業者との連絡調整」です。アとエはどちらも相手が水道事業者なので、その点でも見分けられます。
この分野で誤りにされるのは、次の形です。
| 誤りとして出た形 |
|---|
| 配水管と給水管の接続工事に必ず現場に立ち会う(2年度とも誤り) |
| 従事者の技術的能力の評価と指定給水装置工事事業者への報告(職務に入らない) |
法が立会いを定めているのは、水道事業者が行う給水装置の検査のときだけです。
詳細は給水装置工事主任技術者の職務とは?必ず現場に立ち会う義務はあるのかで扱っています。
主任技術者の職務は法にいくつあるか。
4つです。技術上の管理、技術上の指導監督、基準適合の確認、その他省令で定める職務です。
省令で定める職務の中身は。
水道事業者との連絡調整3つです。配水管の位置の確認、工法・工期その他の工事上の条件、工事を完了した旨の連絡です。
配水管と給水管の接続工事に必ず立ち会う義務はあるか。
ありません。法が立会いを定めているのは、水道事業者が行う給水装置の検査のときだけです。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政