令和元年度 学科試験1 問7は、指定給水装置工事事業者制度に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢1です。指定の基準は水道法が定めていて全国一律で、水道事業者ごとではありません。
誤りの肢は、改正前の姿を書いています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢1
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 指定の基準は水道法により全国一律に定められています。「水道事業者ごとに定められている」とした点が誤りです |
| 2 | ○(正しい) | 主任技術者及びその他の従事者の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努める必要があります |
| 3 | ○(正しい) | 水道事業者は、指定をしたときは遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる必要があります |
| 4 | ○(正しい) | 水道事業者は、その給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができます |
制度の経過を知ると、なぜ全国一律なのかが分かります。
| 時期 | 指定の基準 |
|---|---|
| 平成8年改正の前(水道指定工事店制度) | 水道事業者ごとに異なっていた |
| 平成10年4月1日から | 全国一律の指定の基準 |
誤りの肢が書いているのは、改正前の姿です。事業者ごとに要件が違うと、区域をまたいで工事を請け負えないので改められました。
指定するのは水道事業者ですが、基準を決めるのは水道法です。この2つを混ぜないでください。
指定を受ける要件は3つです。
制度の経過は、もう1つ押さえます。
| 時期 | 指定の有効期間 |
|---|---|
| 令和元年10月1日より前 | 無期限 |
| 令和元年10月1日から | 5年(更新制) |
更新するのは事業者の指定であって、主任技術者ではありません。主任技術者にも更新があるとした肢は、令和4年と令和7年の2回とも誤りです。
詳細は指定給水装置工事事業者とは?5年更新と基準が全国一律である理由で扱っています。
指定の基準は誰が定めているか。
水道法です。全国一律で、水道事業者が独自に決めることはできません。
指定を受ける要件は。
事業所ごとに主任技術者となる者を置くこと、定められた機械器具を有すること、欠格要件に該当しないことの3つです。
指定に有効期間はあるか。
5年です。令和元年10月1日より前は無期限でした。更新するのは事業者の指定で、主任技術者ではありません。
> 水道行政のほかの論点は水道行政のカテゴリにまとめています
法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政