令和元年度 学科試験1 問8は、水道法第15条の給水義務に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。条文は「正当の理由がなければ」と条件を付けています。
「いかなる場合であっても」という言い切りが、条文の条件を消しています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 災害その他正当な理由がありやむを得ない場合を除き、常時給水を行う義務があります |
| 2 | ○(正しい) | 給水区域内で水道水の供給を受けようとする住民には、その水道事業者以外の水道事業者を選択する自由はありません |
| 3 | ○(正しい) | 料金を支払わないときは、供給規程の定めるところにより給水を停止することができます |
| 4 | ×(誤り) | 正当の理由がなければ拒んではならない、という定めです。「いかなる場合であっても、これを拒んではならない」とした点が誤りです |
条文を見ます。
水道法第15条第1項
水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
「正当の理由がなければ」は、逆にいえば正当の理由があれば拒めるということです。
「いかなる場合であっても」とすると、この条件がなくなります。この形は令和元年と令和6年の2年度とも誤りとして出ています。
第15条は3つの項からできています。
| 項 | 中身 | 付いている条件 |
|---|---|---|
| 第1項 | 給水契約の申込みを拒んではならない | 正当の理由がなければ |
| 第2項 | 常時水を供給しなければならない | 災害その他正当な理由がありやむを得ない場合を除き |
| 第3項 | 給水を停止することができる | 料金不払い・検査拒否等のとき、供給規程の定めにより |
3つとも、必ず条件が付いています。条件を外して言い切った肢は、その時点で疑ってください。
選択肢2は、条文の裏返しです。
水道事業は給水区域が定められているので、住民は事業者を選べません。だからこそ、事業者の側に給水義務が課されています。
選ぶ自由がないことと、給水義務があることは表と裏です。
詳細は供給規程とは?給水義務の相手は誰か・契約は必ず結ぶのかで扱っています。
給水契約の申込みは必ず受けなければならないか。
正当の理由がなければ拒めません。逆にいえば、正当の理由があれば拒めます。
常時給水の義務に例外はあるか。
あります。災害その他正当な理由がありやむを得ない場合は除かれます。
住民は水道事業者を選べるか。
選べません。給水区域が定められているためで、だからこそ事業者の側に給水義務が課されています。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政