令和元年度 学科試験1 問9は、水道法に規定する水道事業等の認可に関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。
誤りはウとエです。
ウは相手が違い、エは「認可制度をとっていない」と丸ごと否定しています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢1(ア=正/イ=正/ウ=誤/エ=誤)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 水道事業者を保護育成すると同時に需要者の利益を保護するため、水道事業者を監督する仕組みとして認可制度をとっています |
| 2 | ○(正しい) | 認可制度によって、複数の水道事業者の給水区域が重複することによる不合理・不経済が回避されます |
| 3 | ×(誤り) | 水道事業を経営しようとする者は、国(出題当時は厚生労働大臣)の認可を受けます。「市町村長の認可」とした点が誤りです |
| 4 | ×(誤り) | 水道用水供給事業も認可制度の対象です。「認可制度をとっていない」とした点が誤りです |
3つの事業で、手続きと相手が決まっています。
| 事業 | 手続き | 相手 |
|---|---|---|
| 水道事業(法第6条) | 認可 | 国土交通大臣(出題当時は厚生労働大臣) |
| 水道用水供給事業(法第26条) | 認可 | 国土交通大臣(出題当時は厚生労働大臣) |
| 専用水道(法第32条) | 確認 | 都道府県知事 |
認可を受けるのは水道事業と水道用水供給事業の2つです。エは、そのうち1つを丸ごと外しています。
設問は「給水区域の概念はないので」という理由を付けています。もっともらしく見えますが、認可の有無は給水区域の有無で決まりません。
ウは、市町村の役割の取り違えです。
水道法第6条第2項
水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営することができるものとする。
市町村は「経営する側」と「同意する側」で出てきます。認可を出す側ではありません。
「市町村長の認可」とした肢は、4年度すべてで誤りでした。
アとイは、認可制度の目的です。
イは、エの理由が成り立たないことも示しています。給水区域の重複を避けるのは水道事業の話ですが、認可制度そのものの目的はそれだけではありません。
詳細は水道事業の認可とは?認可するのは誰か・市町村長ではない理由で扱っています。
水道用水供給事業に認可は要るか。
要ります。水道事業と同じく国(出題当時は厚生労働大臣)の認可です。
水道事業を経営しようとする者は誰の認可を受けるか。
国です。市町村長ではありません。市町村は経営する側と同意する側で出てきます。
認可制度の目的は。
水道事業者を保護育成すると同時に需要者の利益を保護すること、給水区域の重複による不合理・不経済を回避することです。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政