令和5年度 学科試験1 問5は、簡易専用水道の管理基準等に関する問題です。5つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢5です。人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、そのうえで危険である旨を関係者に周知させます。
2つ求められている措置のうち、片方だけで足りると書き換えています。周知は給水停止の代わりにはなりません。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢5
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 有害物や汚水等によって水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検等を行います |
| 2 | ○(正しい) | 給水栓により供給する水に異常を認めたときは、必要な水質検査を行います |
| 3 | ○(正しい) | 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行います |
| 4 | ○(正しい) | 設置者は、地方公共団体の機関又は登録を受けた者の検査を定期に受けなければなりません |
| 5 | ×(誤り) | 直ちに給水を停止したうえで、危険である旨を関係者に周知させます。「周知させる措置を講ずれば給水を停止しなくてもよい」とした点が誤りです |
条文は、2つの措置を並べて求めています。
水道法施行規則 第55条第4号(管理基準)
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
「かつ」でつながれているので、片方だけでは足りません。周知させる措置を講じても、給水を止めなければ危害は避けられないからです。
管理基準は4つあります。この問題は、そのうち3つを正しく書いたうえで、4号だけを崩しています。
| 号 | 中身 |
|---|---|
| 1号 | 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行う |
| 2号 | 水槽の点検等、水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずる |
| 3号 | 供給する水に異常を認めたときは、必要な事項について検査を行う |
| 4号 | 直ちに給水を停止し、かつ、危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずる |
管理の主体も繰り返し問われます。簡易専用水道を管理するのは設置者で、水道事業者でも水道技術管理者でもありません。検査も掃除も、どちらも毎年1回以上です。
詳細は専用水道と簡易専用水道の違いとは?100人・20m³・10m³の分かれ目で扱っています。
供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは。
直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じます。周知だけでは足りません。
簡易専用水道を管理する義務を負うのは誰か。
設置者です。水道事業者でも水道技術管理者でもありません。
水槽の掃除の頻度は。
毎年1回以上定期に行います。検査も毎年1回以上です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政