給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和5年度 水道行政 問6 を解説(正しいのはアだけ)

令和5年度 学科試験1 問6は、給水装置及びその工事に関する問題です。4つの記述の正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

正しいのはアだけです。

イ・ウ・エはそれぞれ別の型で誤りにされています。イは範囲を広げすぎ、ウは所有者を取り違え、エは含まれるものを外しています。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。

正解:選択肢1(ア=正/イ=誤/ウ=誤/エ=誤)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 給水装置工事とは給水装置の設置又は変更の工事をいいます
2 ×(誤り) 工場生産住宅に工場内で給水管を設置する作業は、給水装置工事ではありません。製造工程にあたります
3 ×(誤り) 水道メーターは水道事業者の所有物です。ただし給水装置には該当します
4 ×(誤り) 給水管を接続するための継手類も給水装置に含まれます。含まれないとした点が誤りです

選択肢イ・ウ・エのポイント(ここが誤り)

ウは、所有者と該当性を切り分けて読む必要があります。

水道メーターは水道事業者の所有物ですが、給水装置には該当します。所有者が誰かということと、給水装置に当たるかどうかは別の話です。令和元年と令和7年は正しい肢として出ており、令和5年は「各家庭の所有物」とした点で誤りになりました。

イとエは、範囲の広げすぎと狭めすぎです。

論点 正しい形 出題のされ方
工場生産住宅に工場内で設置する作業給水装置工事ではない令和元年・令和5年は「含まれる」で誤り/令和7年は「製造工程であり給水装置工事ではない」で
継手類給水装置に含まれる令和元年は「含まれる」で/令和5年は「含まれない」で誤り

どちらも、正しい形と誤りの形の両方で出題されています。「この記述は誤り」と丸暗記せず、正しい向きのほうを覚えます。

給水装置に当たるかどうかで、ほかに問われるのは受水槽以降です。ビルやマンションで受水槽に受けて給水する場合、受水槽以降の給水栓・ボールタップ・湯沸器等は給水装置に該当しません。戸別に水道メーターが設置されていても同じで、これを該当するとした肢は令和元年と令和7年に誤りでした。

詳細は給水装置とは?どこからどこまでか・給水装置工事との違いを整理で扱っています。

覚え方

  • 水道メーターは水道事業者の所有物だが給水装置に該当する。所有者と該当性は別の話
  • 工場生産住宅に工場内で設置する作業は給水装置工事ではない(製造工程)
  • 継手類は給水装置に含まれる(含まれないとした肢は令和5年に誤り)
  • ★イもエも正しい形と誤りの形の両方で出題されている。正しい向きのほうを覚える
  • 受水槽以降の給水栓・ボールタップ・湯沸器等は給水装置に該当しない(戸別メーターがあっても同じ)

理解度チェック

Q.

水道メーターは給水装置か。誰の所有物か。

給水装置に該当します。所有物は水道事業者で、「各家庭の所有物」とした肢は令和5年に誤りでした。

Q.

工場生産住宅に工場内で給水管を設置する作業は給水装置工事か。

給水装置工事ではありません。製造工程にあたります。

Q.

給水管を接続する継手類は給水装置に含まれるか。

含まれます。含まれないとした肢は令和5年に誤りでした。

> 水道行政のほかの論点は水道行政のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和5年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問6=(1))によります。設問文が「適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項 給水装置/第3条第11項 給水装置工事(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • 工場生産住宅の扱い、水道メーターの所有と該当性、継手類、受水槽以降の扱いについては、標準計画に記述がありません。これらは公表された正答番号から確定できたものです(令和元年 問5・問41、令和5年 問6、令和7年 問3・問36)。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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