令和5年度 学科試験1 問7は、水道法に規定する水道事業等の認可に関する問題です。5つの記述の正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。
誤りはウとエです。
ウは手続きの名前と相手が両方違います。専用水道は都道府県知事の確認です。エは時点が違い、認可後ではなく申請の段階で求められます。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢1(ア=正/イ=正/ウ=誤/エ=誤)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 認可制度によって、複数の水道事業者の給水区域が重複することによる不合理・不経済が回避され、国民の利益が保護されます |
| 2 | ○(正しい) | 水道事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣又は都道府県知事の認可を受けなければなりません |
| 3 | ×(誤り) | 専用水道は、布設工事の着手前に受ける都道府県知事の「確認」です。「市町村長の認可」とした点が誤りです |
| 4 | ×(誤り) | 一般の需要に適合していることは、認可の基準として申請の段階で求められます。「認可後ただちに証明」とした点が誤りです |
3つの手続きは、名前も相手も別々に決まっています。
| 対象 | 手続きの名前 | 相手 |
|---|---|---|
| 水道事業 | 認可 | 国土交通大臣(政令により多くは都道府県知事が事務を行う) |
| 水道用水供給事業 | 認可 | 同上(給水区域の概念はないが認可は必要) |
| 専用水道 | 確認 | 都道府県知事 |
「市町村長の認可」とした肢は、令和元年・令和3年・令和5年・令和7年の4年度すべてで誤りとして出ています。市町村は水道事業を経営する側であって、認可を与える側ではありません。
エは、条文の位置で決まります。
水道法 第8条第1項(認可の基準)
水道事業経営の認可は、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。
(中略)四 給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと。
「申請が適合していると認められるときでなければ与えてはならない」とあるので、証明するのは申請の段階です。認可を受けた後で証明するものではありません。
アの給水区域の重複は、この第4号がそのまま根拠です。この記述は令和元年・令和3年・令和5年・令和7年の4年度すべてで正しい肢として出ています。
詳細は水道事業の認可とは?認可するのは誰か・市町村長ではない理由で扱っています。
専用水道を布設しようとする者はどんな手続きを受けるか。
布設工事の着手前に受ける都道府県知事の確認です。認可ではなく、相手も大臣や市町村長ではありません。
水道事業を経営しようとする者は誰の認可を受けるか。
国土交通大臣です。施行令により多くの事業では都道府県知事が事務を行い、「市町村長の認可」とした肢は4年度すべてで誤りでした。
一般の需要に適合していることはいつ求められるか。
認可の基準として、申請の段階で求められます。認可後に証明するものではありません。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政