給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和5年度 水道行政 問8 を解説(水道事業者は選べない)

令和5年度 学科試験1 問8は、水道法第15条の給水義務に関する問題です。5つの記述から、不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢2です。給水区域内の需要者に、その水道事業者以外の水道事業者を選択する自由はありません

認可制度が給水区域の重複を避けているので、区域内には1つの事業者しかいません。第8条と第15条はつながっています。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。

正解:選択肢2

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだときは、供給規程の定めるところにより給水を停止することができます
2 ×(誤り) その水道事業者以外の水道事業者を選択する自由はありません。「希望すれば供給を受けることができる」とした点が誤りです
3 ○(正しい) 正当な理由があってやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができます
4 ○(正しい) 給水契約の申し込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではなりません
5 ○(正しい) 料金を支払わないときは、供給規程の定めるところにより給水を停止することができます

選択肢2のポイント(ここが誤り)

選べない理由は、認可制度の側にあります。

水道法 第8条第1項第4号(認可の基準)

給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと。

給水区域が重複しないよう認可されているので、区域内で供給を受けようとする需要者には選ぶ相手がいません。選べないからこそ、料金や供給条件を供給規程で公正妥当に定め、不当な差別的取扱いを禁じています。

この論点は、書き方を変えながら繰り返し出ています。

誤りとして出た書き換え 出題年度
希望すればその水道事業者以外から供給を受けることができる令和5年
正当な理由があれば自由に選択することができる令和7年

条件の付け方を変えても、選択できると書いた時点で誤りです。令和元年と令和6年には「選択する自由はない」が正しい肢として出ています。

残る4つは、第15条の3つの項を書き分けたものです。

中身
第1項給水契約の申込みは正当の理由がなければ拒めない(選択肢4)
第2項災害その他正当な理由があってやむを得ない場合を除き、常時水を供給する(選択肢3)
第3項料金不払い、正当な理由なしに検査を拒んだとき等は給水を停止できる(選択肢1・5)

詳細は供給規程とは?給水義務の相手は誰か・契約は必ず結ぶのかで扱っています。

覚え方

  • 給水区域内の需要者に水道事業者を選択する自由はない。選択できると書いた時点で誤り
  • ★理由は認可制度の側=給水区域が重複しないよう認可されているので選ぶ相手がいない
  • ★条件の付け方を変えても誤り(「希望すれば」=令和5年/「正当な理由があれば」=令和7年)
  • 第15条の3項=申込みは正当の理由がなければ拒めない/常時供給/給水停止できる場合
  • 給水停止できる=料金不払い/正当な理由なしに検査を拒んだとき/その他正当な理由

理解度チェック

Q.

需要者は水道事業者を選べるか。

選べません。給水区域内で供給を受けようとする需要者に、その水道事業者以外を選択する自由はありません。

Q.

なぜ選べないのか。

認可の基準により給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないよう定められているためです。

Q.

給水を停止できるのはどんなときか。

料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときで、供給規程の定めによります。

> 水道行政のほかの論点は水道行政のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和5年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問8=(2))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法(昭和32年法律第177号)第8条 認可の基準/第14条 供給規程/第15条 給水義務(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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