令和5年度 学科試験1 問9は、水道法第19条に規定する水道技術管理者の従事する事務に関する問題です。5つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢3です。給水開始前の水質検査及び施設検査の対象は配水施設以外の水道施設又は配水池で、配水施設は含まれません。
「配水施設以外」を「配水施設を含む」に裏返しただけで、残りの文はそのままです。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 水道施設が第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関する事務 |
| 2 | ○(正しい) | 水道により供給される水の水質検査に関する事務 |
| 3 | ×(誤り) | 対象は「配水施設以外の水道施設又は配水池」です。「配水施設を含む水道施設」とした点が誤りです |
| 4 | ○(正しい) | 水道施設の台帳の作成に関する事務 |
| 5 | ○(正しい) | 給水装置の構造及び材質の基準に適合しているかどうかの検査に関する事務 |
条文が対象を限定しています。
水道法 第13条第1項(給水開始前の届出及び検査)
水道事業者は、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出て、かつ、環境省令の定めるところにより水質検査を行い、及び国土交通省令の定めるところにより施設検査を行わなければならない。
「配水施設以外」と書いてあるので、配水施設を含めると誤りになります。令和3年は同じ文を「配水施設以外の水道施設又は配水池」と正しく書いており、正しい肢でした。
この分野で差し替えられるのは2か所だけです。
| 論点 | 正しい形 | 誤りとして出た形 |
|---|---|---|
| 給水開始前の検査の対象 | 配水施設以外の水道施設又は配水池 | 配水施設を含む水道施設(令和5年) |
| 作成に従事する台帳 | 水道施設の台帳 | 予算・決算台帳(令和3年) |
台帳は水道施設の台帳、給水開始前の検査は配水施設以外。この2か所だけを見れば足ります。
選択肢5の給水装置の基準適合検査は、令和3年から令和6年までの4年度とも正しい肢として出ています。令和6年は「この事務に従事する他の職員を監督しなければならない」まで含めた形でした。
詳細は水道技術管理者とは?9つの事務と主任技術者との違いで扱っています。
給水開始前の水質検査・施設検査の対象はどこか。
配水施設以外の水道施設又は配水池です。「配水施設を含む」とした肢は令和5年に誤りでした。
水道技術管理者が作成に従事するのは何の台帳か。
水道施設の台帳です(法第22条の3第1項)。「予算・決算台帳」とした肢は令和3年に誤りでした。
給水装置の基準適合検査は水道技術管理者の事務か。
事務です。令和3年から令和6年までの4年度とも正しい肢として出ています。
> 水道行政のほかの論点は水道行政のカテゴリにまとめています
法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政