令和5年度 学科試験1 問4は、水道事業者が行う水質管理に関する問題です。5つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査は1日1回以上で、1週間に1回以上ではありません。
頻度を長くして誤りにする型です。毎日やるのはこの3項目だけなので、そこだけ覚えておけば決まります。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定し、需要者に対し情報提供を行います |
| 2 | ×(誤り) | 色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査は1日1回以上です。「1週間に1回以上」とした点が誤りです |
| 3 | ○(正しい) | 取水場、貯水池、導水渠、浄水場、配水池及びポンプ井には、伴をかけ、柵を設ける等、みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講じます |
| 4 | ○(正しい) | 取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及び構内に居住している者は、定期及び臨時の健康診断を行います |
| 5 | ○(正しい) | 水質検査に供する水の採取の場所は、給水栓を原則とし、水質基準に適合するかどうかを判断できる場所を選定します |
毎日行うのは3項目だけです。
水道法施行規則 第15条第1項第1号
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める回数以上行うこと。
イ 一日一回以上行う検査 色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査
この頻度を長くする書き換えが、複数の年度で誤りとして出ています。
| 誤りとして出た書き換え | 出題年度 |
|---|---|
| 1週間に1回以上 | 令和5年 |
| 7日以内ごとに1回 | 令和7年 |
この分野で押さえる数字を並べます。どれも別の条文の数字なので、混ぜて出されます。
| 対象 | 頻度・期間 |
|---|---|
| 色・濁り・消毒の残留効果 | 1日1回以上 |
| 水質基準項目 | 項目によりおおむね1か月に1回以上又は3か月に1回以上 |
| 水質検査の記録の保存 | 5年間 |
| 水質検査計画の策定 | 毎事業年度の開始前 |
選択肢5の採水場所は、繰り返し正しい肢として出ています。令和3年から令和6年まで、給水栓を原則とする記述が出続けています。
詳細は水道法第20条の水質検査とは?1日1回以上のものは何か・記録は何年かで扱っています。
色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査は何回行うか。
1日1回以上です。「1週間に1回以上」とした肢は令和5年に、「7日以内ごとに1回」とした肢は令和7年に、いずれも誤りでした。
水質検査計画はいつ策定するか。
毎事業年度の開始前です。策定した計画と検査の結果は、需要者に対して情報提供します。
水質検査に供する水はどこで採取するか。
給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、水質基準に適合するかどうかを判断できる場所を選定します。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政