令和7年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問3は、水道法第3条で定義されている用語に関する問題です。4つの記述のうち、不適当なものを1つ選びます。
4つの記述はいずれも水道法第3条の条文をなぞったものです。水道施設・給水装置・水道事業・水道の布設工事の定義が並びます。
誤っているのは1つだけで、水道事業の除外対象を「給水人口が5,000人以下」としている点です。5,000人以下は簡易水道事業の数字で、すぐ次の項に出てきます。隣の項の数字を持ってきた形の引っかけです。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢3(不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 水道施設の定義(第3条第8項)。取水・貯水・導水・浄水・送水・配水の6施設で、当該水道事業者等の管理に属するものを指します |
| 2 | ○(正しい) | 給水装置の定義(第3条第9項)。配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具という条文どおりの記述です |
| 3 | ×(誤り) | 水道事業の定義(第3条第2項)。除外されるのは給水人口が100人以下の水道です。「5,000人以下」は次項の簡易水道事業の数字で、ここに置くと誤りになります |
| 4 | ○(正しい) | 水道の布設工事の定義(第3条第10項)。水道施設の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事という条文どおりの記述です |
数字が隣の項から来ています。
水道法 第3条第2項・第3項(用語の定義)
2 この法律において「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が百人以下である水道によるものを除く。
3 この法律において「簡易水道事業」とは、給水人口が五千人以下である水道により、水を供給する水道事業をいう。
並べると関係がはっきりします。100人以下は「そもそも水道事業ではない」という線で、5,000人以下は「水道事業のうち簡易水道事業に当たる」という線です。前者は除外、後者は区分なので、意味がまったく違います。
出題は、この2つの数字を入れ替えてきます。100人という数字は専用水道の要件(第3条第6項第1号「百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの」)にも出てくるので、あわせて押さえると混乱しません。
専用水道・簡易専用水道の区分は専用水道と簡易専用水道の違いとは?100人・20m³・10m³の分かれ目、給水装置の範囲は給水装置とは?どこからどこまでかで扱っています。
水道事業の定義から除かれるのは、給水人口が何人以下の水道か。
100人以下です。5,000人以下は簡易水道事業の定義に出てくる数字で、別のものです。
簡易水道事業とは何か。
給水人口が5,000人以下である水道により水を供給する水道事業です。水道事業の一区分であって、除外されるものではありません。
水道施設に含まれる6つの施設は何か。
取水施設・貯水施設・導水施設・浄水施設・送水施設・配水施設です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月