給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和7年度 公衆衛生概論 問2 を解説(測る場所は給水栓・種類は遊離)

令和7年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問2は、水道の消毒による衛生対策に関する穴埋め問題です。3つの空欄に入る語句の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

空欄は3つですが、実質的に決まるのはイ(どこで測るか)ウ(どちらの塩素か)の2つです。根拠となる水道法施行規則第17条第1項第3号の条文に、そのまま書かれています。

アは「常時」か「必要に応じて」の二択です。衛生状態は常時保持される必要があるので、ここで「必要に応じて」を選ぶ選択肢は落ちます。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。

正解:選択肢2(ア=常時/イ=給水栓/ウ=遊離)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) ア=常時は正しいものの、イを配水池、ウを結合としている点が誤り。条文は給水栓・遊離残留塩素です
2 正解 ア=常時/イ=給水栓/ウ=遊離。条文どおりの組み合わせです
3 ×(誤り) イを配水池としている点が誤り。測る場所は末端の給水栓です。アの「必要に応じて」も誤り
4 ×(誤り) ウを結合としている点が誤り。0.1mg/Lは遊離残留塩素の値で、結合残留塩素なら0.4mg/L以上です

選択肢2のポイント(ここが正解)

条文がそのまま答えになります。

水道法施行規則 第17条第1項第3号(衛生上必要な措置)

給水栓における水が、遊離残留塩素を〇・一mg/l(結合残留塩素の場合は、〇・四mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、〇・二mg/l(結合残留塩素の場合は、一・五mg/l)以上とする。

読み取れる要素は4つです。①測る場所は給水栓②通常は遊離0.1mg/L以上(結合なら0.4mg/L以上)③汚染のおそれがある場合は遊離0.2mg/L以上(結合なら1.5mg/L以上)、そして④これは水道法第22条の「衛生上必要な措置」の一つだということです。

出題は「配水池」と「給水栓」、「結合」と「遊離」を入れ替えてきます。浄水場や配水池ではなく、蛇口の水で基準を満たす必要がある点が要点です。

数値と使い分けの詳細は残留塩素とは?遊離0.1mg/Lと結合0.4mg/Lの使い分けとDPD法で扱っています。

覚え方

  • 測る場所は給水栓。浄水場でも配水池でもない
  • 0.1mg/Lは遊離残留塩素の値。結合残留塩素なら0.4mg/L以上
  • 汚染のおそれがある場合は遊離0.2/結合1.5mg/L以上に上がる
  • 根拠は水道法施行規則第17条第1項第3号(法第22条の衛生上必要な措置)
  • アの「常時」は、衛生状態が常に保持される必要があるという当たり前の側

理解度チェック

Q.

塩素消毒の基準は、どこで測った水について定められているか。

給水栓における水です。浄水場や配水池ではありません。

Q.

遊離残留塩素と結合残留塩素で、必要な濃度はどう違うか。

遊離残留塩素は0.1mg/L以上、結合残留塩素は0.4mg/L以上です。汚染のおそれがある場合はそれぞれ0.2mg/L以上、1.5mg/L以上になります。

Q.

この基準はどの法令に定められているか。

水道法施行規則第17条第1項第3号です。水道法第22条に基づく衛生上必要な措置の一つとして定められています。

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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和7年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問2=(2))によります。設問文が「適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第17条第1項第3号(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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