給水装置工事主任技術者 独学ガイド

  1. HOME
  2. 水道行政
  3. > 令和7年度 問4

令和7年度 水道行政 問4 を解説(5年更新は事業者の指定で主任技術者ではない)

令和7年度 学科試験1 問4は、平成30年に一部改正された水道法に関する問題です。4つの記述のうち、不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

平成30年改正の柱が3つ並び、最後に更新制度の話が来ます。誤りは最後の1つで、「5年ごとに更新を受ける」の主語を主任技術者にすり替えている点です。

5年ごとの更新は指定給水装置工事事業者の指定にかかるもので、主任技術者の免状には更新制度がありません。改正で入ったのは事業者側の更新制です。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。

正解:選択肢4(不適当な記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 水道施設台帳の作成・保管は改正で追加された義務です(法第22条の3)
2 ○(正しい) 国・都道府県・市町村が水道の基盤の強化に関する施策を策定し、推進又は実施するよう努める。改正の柱の一つです
3 ○(正しい) 国が基本方針を定め、都道府県が関係市町村及び水道事業者等の同意を得て水道基盤強化計画を定めることができる。広域連携の推進です
4 ×(誤り) 5年ごとの更新を受けるのは指定給水装置工事事業者の指定(法第25条の3の2)。主任技術者に更新制度はありません

選択肢4のポイント(ここが誤り)

更新するのは「事業者の指定」です。

平成30年改正で導入されたのは、指定給水装置工事事業者の指定に5年の有効期間を設け、更新制にしたことです。改正前は一度指定を受ければ期限がなく、実体のない事業者が残ってしまう問題がありました。

給水装置工事主任技術者の免状には、更新の定めがありません。だから「主任技術者は5年ごとに更新」とする記述は、制度そのものが存在しない形になります。

紛らわしい年数が3つあるので、まとめて押さえます。指定の更新は5年水質検査の記録の保存は5年給水装置工事の記録の保存は3年です。

指定の要件と更新は指定給水装置工事事業者とは?5年更新と基準が全国一律である理由、改正全体は水道法の平成30年改正とは?5つの柱と運営権の許可は誰がするのかで扱っています。

覚え方

  • 5年ごとの更新は事業者の指定。主任技術者の免状に更新はない
  • 平成30年改正で入ったもの=台帳の作成保管基盤強化の施策広域連携(基盤強化計画)指定の更新制
  • 基盤強化計画を定めるのは都道府県。基本方針を定めるのは
  • 紛らわしい年数=指定の更新5年/水質検査の記録5年/工事記録3年

理解度チェック

Q.

5年ごとに更新を受けるのは何か。

指定給水装置工事事業者の指定です。給水装置工事主任技術者の免状には更新制度がありません。

Q.

水道基盤強化計画を定めることができるのは誰か。

都道府県です。関係市町村及び水道事業者等の同意を得て定めます。国は基本方針を定めます。

> 水道行政のほかの論点は水道行政のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和7年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問4=(4))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法(昭和32年法律第177号)第22条の3、第25条の3の2(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
T

この記事を書いた人

T

給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

▼令和7年度 給水装置工事主任技術者試験▼

▼カテゴリ一覧▼

T

T

給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、一次資料にあたって整理しています。

Topへ >>