令和7年度 学科試験1 問4は、平成30年に一部改正された水道法に関する問題です。4つの記述のうち、不適当なものを1つ選びます。
平成30年改正の柱が3つ並び、最後に更新制度の話が来ます。誤りは最後の1つで、「5年ごとに更新を受ける」の主語を主任技術者にすり替えている点です。
5年ごとの更新は指定給水装置工事事業者の指定にかかるもので、主任技術者の免状には更新制度がありません。改正で入ったのは事業者側の更新制です。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢4(不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 水道施設台帳の作成・保管は改正で追加された義務です(法第22条の3) |
| 2 | ○(正しい) | 国・都道府県・市町村が水道の基盤の強化に関する施策を策定し、推進又は実施するよう努める。改正の柱の一つです |
| 3 | ○(正しい) | 国が基本方針を定め、都道府県が関係市町村及び水道事業者等の同意を得て水道基盤強化計画を定めることができる。広域連携の推進です |
| 4 | ×(誤り) | 5年ごとの更新を受けるのは指定給水装置工事事業者の指定(法第25条の3の2)。主任技術者に更新制度はありません |
更新するのは「事業者の指定」です。
平成30年改正で導入されたのは、指定給水装置工事事業者の指定に5年の有効期間を設け、更新制にしたことです。改正前は一度指定を受ければ期限がなく、実体のない事業者が残ってしまう問題がありました。
給水装置工事主任技術者の免状には、更新の定めがありません。だから「主任技術者は5年ごとに更新」とする記述は、制度そのものが存在しない形になります。
紛らわしい年数が3つあるので、まとめて押さえます。指定の更新は5年、水質検査の記録の保存は5年、給水装置工事の記録の保存は3年です。
指定の要件と更新は指定給水装置工事事業者とは?5年更新と基準が全国一律である理由、改正全体は水道法の平成30年改正とは?5つの柱と運営権の許可は誰がするのかで扱っています。
5年ごとに更新を受けるのは何か。
指定給水装置工事事業者の指定です。給水装置工事主任技術者の免状には更新制度がありません。
水道基盤強化計画を定めることができるのは誰か。
都道府県です。関係市町村及び水道事業者等の同意を得て定めます。国は基本方針を定めます。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政