給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和7年度 水道行政 問5 を解説(水道用水供給事業の認可は国土交通大臣)

令和7年度 学科試験1 問5は、水道法第6条及び第26条の事業の認可に関する問題です。4つの記述のうち、不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

認可制度の趣旨が3つ並び、最後に水道用水供給事業の認可権者が来ます。誤りは最後の1つで、認可する相手を「市町村長」としている点です。

法第26条は国土交通大臣の認可と定めています。認可権者を地方に落とす形の引っかけです。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。

正解:選択肢4(不適当な記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 認可とは事業経営を法律的に認めることで、認可を受けない事業は無効になるという強い意味を持ちます
2 ○(正しい) 水道事業者を保護育成すると同時に需要者の利益を保護するため、国が水道事業者を監督する仕組みとして認可制度をとっています
3 ○(正しい) 認可制度によって、複数の水道事業者の給水区域が重複することによる不合理・不経済が回避されます
4 ×(誤り) 給水区域の概念がないことは正しいものの、認可を受ける相手が「市町村長」なのが誤り。法第26条は国土交通大臣の認可です

選択肢4のポイント(ここが誤り)

条文が認可権者を明示しています。

水道法 第26条(事業の認可)

水道用水供給事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

水道事業の認可(法第6条)も同じく国土交通大臣です。認可はどちらも国が出すと覚えれば、市町村長・都道府県知事に置き換えた肢は落とせます。

なお「給水区域の概念はない」という部分は正しい記述です。水道用水供給事業は水道事業者に対して用水を供給する事業なので、需要者ごとの給水区域を持ちません。誤りは認可権者の1点だけです。

認可の全体像は水道事業の認可とは?認可するのは誰か・市町村長ではない理由で扱っています。

覚え方

  • 認可するのは国土交通大臣。市町村長でも都道府県知事でもない
  • 水道事業=法第6条/水道用水供給事業=法第26条。どちらも国土交通大臣
  • 認可を受けない事業は無効になるという強い意味を持つ
  • 水道用水供給事業に給水区域の概念はない(この記述自体は正しい)

理解度チェック

Q.

水道用水供給事業を経営しようとする者は、誰の認可を受けるか。

国土交通大臣です(水道法第26条)。水道事業の認可(法第6条)も同じく国土交通大臣です。

Q.

認可制度には、給水区域についてどんな効果があるか。

複数の水道事業者の給水区域が重複することによる不合理・不経済を回避できます。

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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和7年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問5=(4))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法(昭和32年法律第177号)第6条、第26条(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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