令和6年度 学科試験1 問4は、簡易専用水道の管理基準等に関する語句の組み合わせの問題です。5つの組み合わせから、適当なものを1つ選びます。
入るのは設置者・毎年1回以上・毎年1回以上・人の健康です。
見るのは2か所だけです。管理の主体が設置者か、検査と掃除の頻度がどちらも毎年1回以上か。ここで5つのうち4つが落ちます。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢4(ア=設置者/イ=毎年1回以上/ウ=毎年1回以上/エ=人の健康)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | アを水道事業者としています。管理するのは設置者です |
| 2 | ×(誤り) | アを水道事業者としています |
| 3 | ×(誤り) | イ・ウを毎年1回、エを水道施設の健全性としています |
| 4 | 正解 | 設置者・毎年1回以上・毎年1回以上・人の健康です |
| 5 | ×(誤り) | イを毎年1回、エを水道施設の健全性としています |
管理の義務を負うのは設置者です。
水道法 第34条の2
簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、国土交通省令(簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令)の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
水道事業者でも水道技術管理者でもありません。ここを差し替えた選択肢1・2は、ほかを読まずに切れます。
基準の中身は水道法施行規則第55条に4つ定められています。
水道法施行規則 第55条(管理基準)
一 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと
二 水槽の点検等、有害物・汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること
三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、必要な事項について検査を行うこと
四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること
検査のほうは第56条で、こちらも毎年1回以上です。掃除と検査で頻度が違うということはありません。片方だけを「毎年1回」に落とした選択肢3・5は、この1点で切れます。
エの「人の健康」も第55条第4号のとおりで、給水停止の引き金は水道施設の健全性ではなく人の健康です。
古い過去問と条文で書き方が違う点にも触れておきます。令和元年の出題は「1年以内ごとに1回」でしたが、現行条文と令和6年の出題はどちらも毎年1回以上です。検査機関の登録先も、厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に変わりました。
詳細は専用水道と簡易専用水道の違いとは?100人・20m³・10m³の分かれ目で扱っています。
簡易専用水道を管理する義務を負うのは誰か。
設置者です。水道事業者でも水道技術管理者でもありません。
掃除と検査の頻度は。
どちらも毎年1回以上定期に行います。
直ちに給水を停止するのはどんなときか。
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときです。その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置も講じます。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政