給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和6年度 水道行政 問5 を解説(水質検査の記録は5年間)

令和6年度 学科試験1 問5は、水道事業者等の水質管理に関する問題です。5つの記述から、不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢3です。水質検査の記録の保存は5年間で、3年間ではありません。

3年は給水装置工事の記録の保存期間です。別の条文の数字を持ってきた形なので、どちらの記録かで切り分けます。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。

正解:選択肢3

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 水道事業者等は、毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定しなければなりません
2 ○(正しい) 水質基準項目は、項目によりおおむね1カ月に1回以上又は3カ月に1回以上の検査を行います
3 ×(誤り) 水質検査の記録の保存は5年間です。3年間とした点が誤りです
4 ○(正しい) 採水の場所は給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、水質基準に適合するかどうかを判断できる場所を選定します
5 ○(正しい) 水質管理は水道水という最終製品の品質管理であるため、水道システム全体の運用や維持管理の改善等に関連付けられるべきものです

選択肢3のポイント(ここが誤り)

条文が5年間と定めています。

水道法 第20条第2項

水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。

同じ「記録の保存」でも、条文が別なら年数も別です。混ぜてくるのはこの2つです。

何の記録か 保存期間 根拠
水質検査の記録5年間法第20条第2項
給水装置工事の記録3年間施行規則第36条第6号

年数の書き換えは複数の年度に出ています。「1年間」とした肢は令和4年に、「3年間」とした肢は令和6年に、どちらも誤りでした。

ほかの4つはいずれも正しい記述で、うち2つは繰り返し出ています。採水場所を給水栓とする記述は令和3年から令和6年まで正しい肢として出続けており、選択肢2の検査回数も令和6年に正しい肢として出たものです。

頻度で誤りにされるのは、毎日行う検査のほうです。色・濁り・消毒の残留効果の3つは1日1回以上で、「1週間に1回以上」とした肢は令和5年に、「7日以内ごとに1回」とした肢は令和7年に、いずれも誤りでした。

詳細は水道法第20条の水質検査とは?1日1回以上のものは何か・記録は何年かで扱っています。

覚え方

  • 水質検査の記録の保存は5年間(法第20条第2項)。3年間とした肢は令和6年に誤り
  • 3年は給水装置工事の記録(施行規則第36条第6号)。条文が別なら年数も別
  • 「1年間」とした肢は令和4年に誤り。年数の書き換えは複数年度に出ている
  • 水質検査計画は毎事業年度の開始前に策定/採水場所は給水栓を原則(令和3〜6年とも正しい肢)
  • 毎日やるのは色・濁り・消毒の残留効果の3つ=1日1回以上(1週間・7日とした肢は誤り)

理解度チェック

Q.

水質検査の記録は何年保存するか。

検査を行った日から起算して5年間です。「1年間」「3年間」とした肢はどちらも誤りでした。

Q.

3年間の保存が必要なのは何の記録か。

給水装置工事の記録です。施行規則第36条第6号によります。

Q.

水質検査計画はいつ策定するか。

毎事業年度の開始前です。策定した計画と検査の結果は、需要者に対して情報提供しなければなりません。

> 水道行政のほかの論点は水道行政のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和6年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問5=(3))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法(昭和32年法律第177号)第20条 水質検査(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第15条 水質検査/第36条 事業の運営の基準(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • 選択肢5(水質管理が水道システム全体の運用や維持管理の改善等に関連付けられるべきものであること)に対応する条文の記述は、公表されている法令の中に見当たりません。ここでは公表正答が正しい記述としている事実のみを示しています。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。令和5年以前の出題にある「厚生労働省令」「厚生労働大臣」は、現行条文では国土交通省令・国土交通大臣(水質に関する事項は環境省令・環境大臣)です。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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