令和6年度 学科試験1 問5は、水道事業者等の水質管理に関する問題です。5つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢3です。水質検査の記録の保存は5年間で、3年間ではありません。
3年は給水装置工事の記録の保存期間です。別の条文の数字を持ってきた形なので、どちらの記録かで切り分けます。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 水道事業者等は、毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定しなければなりません |
| 2 | ○(正しい) | 水質基準項目は、項目によりおおむね1カ月に1回以上又は3カ月に1回以上の検査を行います |
| 3 | ×(誤り) | 水質検査の記録の保存は5年間です。3年間とした点が誤りです |
| 4 | ○(正しい) | 採水の場所は給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、水質基準に適合するかどうかを判断できる場所を選定します |
| 5 | ○(正しい) | 水質管理は水道水という最終製品の品質管理であるため、水道システム全体の運用や維持管理の改善等に関連付けられるべきものです |
条文が5年間と定めています。
水道法 第20条第2項
水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。
同じ「記録の保存」でも、条文が別なら年数も別です。混ぜてくるのはこの2つです。
| 何の記録か | 保存期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 水質検査の記録 | 5年間 | 法第20条第2項 |
| 給水装置工事の記録 | 3年間 | 施行規則第36条第6号 |
年数の書き換えは複数の年度に出ています。「1年間」とした肢は令和4年に、「3年間」とした肢は令和6年に、どちらも誤りでした。
ほかの4つはいずれも正しい記述で、うち2つは繰り返し出ています。採水場所を給水栓とする記述は令和3年から令和6年まで正しい肢として出続けており、選択肢2の検査回数も令和6年に正しい肢として出たものです。
頻度で誤りにされるのは、毎日行う検査のほうです。色・濁り・消毒の残留効果の3つは1日1回以上で、「1週間に1回以上」とした肢は令和5年に、「7日以内ごとに1回」とした肢は令和7年に、いずれも誤りでした。
詳細は水道法第20条の水質検査とは?1日1回以上のものは何か・記録は何年かで扱っています。
水質検査の記録は何年保存するか。
検査を行った日から起算して5年間です。「1年間」「3年間」とした肢はどちらも誤りでした。
3年間の保存が必要なのは何の記録か。
給水装置工事の記録です。施行規則第36条第6号によります。
水質検査計画はいつ策定するか。
毎事業年度の開始前です。策定した計画と検査の結果は、需要者に対して情報提供しなければなりません。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政