令和6年度 学科試験1 問6は、水道法第15条の給水義務に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。条文は「正当の理由がなければ、これを拒んではならない」で、いかなる場合であっても拒めないわけではありません。
条件を外して例外を消すという型です。「いかなる場合であっても」「必ず」が出たら、条文に例外が書かれていないかを見ます。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 水道事業者は、給水を受ける者に対し、正当な理由があってやむを得ない場合を除き、常時水を供給しなければなりません |
| 2 | ○(正しい) | 給水区域内で供給を受けようとする需要者に、その水道事業者以外の水道事業者を選択する自由はありません |
| 3 | ○(正しい) | 料金を支払わないときは、供給規程の定めるところにより給水を停止することができます |
| 4 | ×(誤り) | 条文は「正当の理由がなければ、これを拒んではならない」です。「いかなる場合であっても、これを拒んではならない」とした点が誤りです |
条文に例外が書かれています。
水道法 第15条第1項
水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
「いかなる場合であっても、これを拒んではならない」とした肢は、令和元年と令和6年の2年度とも誤りとして出ています。
逆向きの聞き方もあります。令和7年には「正当な理由があれば、給水契約の申込みを拒むことができる」が正しい肢として出ました。同じ条文を裏返しただけなので、条文の形で覚えておけば両方に対応できます。
この条は3項に分かれていて、それぞれ別の場面を定めています。
| 項 | 中身 |
|---|---|
| 第1項 | 給水契約の申込みは正当の理由がなければ拒めない |
| 第2項 | 災害その他正当な理由があってやむを得ない場合を除き、常時水を供給する |
| 第3項 | 料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは給水を停止できる |
選択肢2の「選択する自由はない」も繰り返し問われます。「希望すればその水道事業者以外の水道事業者から供給を受けることができる」とした肢は令和5年に、「正当な理由があれば自由に選択することができる」とした肢は令和7年に、いずれも誤りでした。
選べないからこそ、料金や供給条件を供給規程で公正妥当に定め、不当な差別的取扱いを禁じています。第14条と第15条はつながっています。
詳細は供給規程とは?給水義務の相手は誰か・契約は必ず結ぶのかで扱っています。
給水区域内からの給水契約の申込みは必ず受けるか。
正当の理由がなければ拒めませんが、正当の理由があれば拒めます。「いかなる場合であっても拒んではならない」とした肢は令和元年と令和6年の2年度とも誤りでした。
需要者は水道事業者を選べるか。
選べません。給水区域内で供給を受けようとする需要者に、その水道事業者以外を選択する自由はありません。
給水を停止できるのはどんなときか。
料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときで、供給規程の定めによります。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政