給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和6年度 水道行政 問7 を解説(指定の基準は全国一律)

令和6年度 学科試験1 問7は、指定給水装置工事事業者制度に関する問題です。5つの記述から、不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢4です。指定の基準は水道法が全国一律に定めており、水道事業者ごとではありません。

誤りの肢は、改正前の姿をそのまま書いています。なぜ一律にしたのかを知っていると、その場で判断できます。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。

正解:選択肢4

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 水道事業者は、その給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができます
2 ○(正しい) 指定給水装置工事事業者は、主任技術者その他の従事者の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努める必要があります
3 ○(正しい) 水道事業者は、指定をしたときは遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる必要があります
4 ×(誤り) 指定の基準は水道法(第25条の3)が全国一律に定めています。「水道事業者ごとにそれぞれ定められている」とした点が誤りです
5 ○(正しい) 指定給水装置工事事業者は、選任した主任技術者のうちから、給水装置工事ごとに、技術上の管理等の職務を行う者を指名しなければなりません

選択肢4のポイント(ここが誤り)

誤りの肢が書いているのは、改正前の姿です。

水道法の一部改正に関する通知(要旨)

今回の水道法の一部改正は、従来より行われてきた水道事業者による給水装置の水道指定工事店制度において、その指定要件が水道事業者ごとに異なること及び参入制限的な指定要件の設定や運用が散見されることから、給水装置工事事業者の円滑な事業活動を確保するため、水道法に水道事業者による給水装置工事事業者の指定制度を新たに設け、明確かつ一律の指定の基準を定めたものであること。

「水道事業者ごとに異なること」が改正で解消すべき問題点として挙げられています。だから今は水道法が一律に定めています。この肢は令和元年と令和6年に誤りとして出ています。

この制度で数字が問われるのは、指定の有効期間です。5年ごとに更新を受けなければ効力を失います。令和元年10月1日に更新制が導入されるまでは無期限でした。

書き換えられ方 出題年度
指定の基準は水道事業者ごとに定められている令和元年・令和6年
有効期間は3年間令和7年
主任技術者にも更新がある令和4年・令和7年

更新するのは事業者の指定であって、主任技術者の免状ではありません。ここも2年度で誤りにされています。

更新のとき水道事業者が確認することが望ましい事項は4つで、事業者講習会の受講実績・業務内容・主任技術者等の研修受講実績・技能を有する者の従事状況です。令和4年には、この4つに「受注実績」を混ぜた肢が誤りとして出ました。

詳細は指定給水装置工事事業者とは?5年更新と基準が全国一律である理由で扱っています。

覚え方

  • 指定の基準は水道法(第25条の3)が全国一律。水道事業者ごととした肢は令和元年・令和6年に誤り
  • ★誤りの肢は改正前の姿を書いている。改正の目的が「指定要件が事業者ごとに異なること」の解消
  • 指定の有効期間は5年(3年間とした肢は令和7年に誤り)。令和元年10月1日より前は無期限
  • 更新するのは事業者の指定。主任技術者にも更新があるとした肢は令和4年・令和7年とも誤り
  • 更新時の確認4項目=事業者講習会の受講実績/業務内容/研修受講実績/技能を有する者の従事状況(受注実績は入らない

理解度チェック

Q.

指定給水装置工事事業者の指定の基準は誰が定めているか。

水道法です。第25条の3が全国一律に定めており、「水道事業者ごとに定められている」とした肢は令和元年と令和6年に誤りとして出ています。

Q.

指定の有効期間は何年か。

5年です。令和元年10月1日に更新制が導入されるまでは無期限でした。

Q.

更新時に確認する望ましい事項に受注実績は含まれるか。

含まれません。確認するのは事業者講習会の受講実績、業務内容、主任技術者等の研修受講実績、技能を有する者の従事状況の4つです。

> 水道行政のほかの論点は水道行政のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和6年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問7=(4))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2 給水装置工事/第25条の3 指定の基準/第25条の3の2 指定の更新/第25条の4 給水装置工事主任技術者(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • 厚生省「水道法の一部改正に関する通知」(衛水第217号 平成9年8月11日)。改正前は指定要件が水道事業者ごとに異なっていたこと、全国一律の要件としたことは同通知によります。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。令和5年以前の出題にある「厚生労働省令」「厚生労働大臣」は、現行条文では国土交通省令・国土交通大臣(水質に関する事項は環境省令・環境大臣)です。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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