令和6年度 学科試験1 問7は、指定給水装置工事事業者制度に関する問題です。5つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。指定の基準は水道法が全国一律に定めており、水道事業者ごとではありません。
誤りの肢は、改正前の姿をそのまま書いています。なぜ一律にしたのかを知っていると、その場で判断できます。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 水道事業者は、その給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができます |
| 2 | ○(正しい) | 指定給水装置工事事業者は、主任技術者その他の従事者の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努める必要があります |
| 3 | ○(正しい) | 水道事業者は、指定をしたときは遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる必要があります |
| 4 | ×(誤り) | 指定の基準は水道法(第25条の3)が全国一律に定めています。「水道事業者ごとにそれぞれ定められている」とした点が誤りです |
| 5 | ○(正しい) | 指定給水装置工事事業者は、選任した主任技術者のうちから、給水装置工事ごとに、技術上の管理等の職務を行う者を指名しなければなりません |
誤りの肢が書いているのは、改正前の姿です。
水道法の一部改正に関する通知(要旨)
今回の水道法の一部改正は、従来より行われてきた水道事業者による給水装置の水道指定工事店制度において、その指定要件が水道事業者ごとに異なること及び参入制限的な指定要件の設定や運用が散見されることから、給水装置工事事業者の円滑な事業活動を確保するため、水道法に水道事業者による給水装置工事事業者の指定制度を新たに設け、明確かつ一律の指定の基準を定めたものであること。
「水道事業者ごとに異なること」が改正で解消すべき問題点として挙げられています。だから今は水道法が一律に定めています。この肢は令和元年と令和6年に誤りとして出ています。
この制度で数字が問われるのは、指定の有効期間です。5年ごとに更新を受けなければ効力を失います。令和元年10月1日に更新制が導入されるまでは無期限でした。
| 書き換えられ方 | 出題年度 |
|---|---|
| 指定の基準は水道事業者ごとに定められている | 令和元年・令和6年 |
| 有効期間は3年間 | 令和7年 |
| 主任技術者にも更新がある | 令和4年・令和7年 |
更新するのは事業者の指定であって、主任技術者の免状ではありません。ここも2年度で誤りにされています。
更新のとき水道事業者が確認することが望ましい事項は4つで、事業者講習会の受講実績・業務内容・主任技術者等の研修受講実績・技能を有する者の従事状況です。令和4年には、この4つに「受注実績」を混ぜた肢が誤りとして出ました。
詳細は指定給水装置工事事業者とは?5年更新と基準が全国一律である理由で扱っています。
指定給水装置工事事業者の指定の基準は誰が定めているか。
水道法です。第25条の3が全国一律に定めており、「水道事業者ごとに定められている」とした肢は令和元年と令和6年に誤りとして出ています。
指定の有効期間は何年か。
5年です。令和元年10月1日に更新制が導入されるまでは無期限でした。
更新時に確認する望ましい事項に受注実績は含まれるか。
含まれません。確認するのは事業者講習会の受講実績、業務内容、主任技術者等の研修受講実績、技能を有する者の従事状況の4つです。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政