令和6年度 学科試験1 問8は、水道法第14条の供給規程に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢1です。責任を定める相手は「水道事業者及び水道の需要者」で、指定給水装置工事事業者ではありません。
相手だけを差し替えるという型です。文の残りがそのまま条文どおりなので、相手の一語だけを見ます。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢1
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 条文は「水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項」です。「指定給水装置工事事業者」とした点が誤りです |
| 2 | ○(正しい) | 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであることが要件です |
| 3 | ○(正しい) | 水道事業者は、供給規程をその実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければなりません |
| 4 | ○(正しい) | 貯水槽水道が設置される場合において、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を適正かつ明確に定めなければなりません |
条文が相手を指定しています。
水道法 第14条第2項第2号
水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。
この「水道の需要者」を「指定給水装置工事事業者」に差し替えた肢が、令和4年と令和6年の2年度とも誤りとして出ています。
差し替えられる相手はもう1か所あります。貯水槽水道を「専用水道」に変えた肢が、令和7年に誤りとして出ました。条文は貯水槽水道を「水道事業の用に供する水道及び専用水道以外のもの」と定義しており、専用水道は別のものです。
| 正しい相手・対象 | 差し替えられた形 | 出題年度 |
|---|---|---|
| 水道事業者及び水道の需要者の責任 | 指定給水装置工事事業者 | 令和4年・令和6年 |
| 貯水槽水道が設置される場合 | 専用水道 | 令和7年 |
供給規程そのものは、料金・給水装置工事の費用の負担区分・その他の供給条件を定めるものです(第14条第1項)。周知の義務も繰り返し出ており、「実施の日までに一般に周知させる措置をとる」という記述は令和6年と令和7年に正しい肢として出ています。
詳細は供給規程とは?給水義務の相手は誰か・契約は必ず結ぶのかで扱っています。
供給規程が定める責任は、誰と誰のものか。
水道事業者及び水道の需要者です。「指定給水装置工事事業者」とした肢は令和4年と令和6年に誤りとして出ています。
供給規程に責任の事項を定める対象はどの水道か。
貯水槽水道です。「専用水道」とした肢は令和7年に誤りでした。
供給規程はいつまでに周知するか。
その実施の日までに、一般に周知させる措置をとります。
> 水道行政のほかの論点は水道行政のカテゴリにまとめています
法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政