令和6年度 学科試験1 問9は、給水装置の検査に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。検査を請求する相手は当該水道事業者で、指定給水装置工事事業者ではありません。
ここも相手だけの差し替えです。請求できる中身(給水装置の検査と水質検査の2つ)はそのままなので、相手の一語を見ます。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 水道事業者は日出後日没前に限り、その職員をして土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができます |
| 2 | ×(誤り) | 請求する相手は当該水道事業者です。「指定給水装置工事事業者に対して」とした点が誤りです |
| 3 | ○(正しい) | 水道技術管理者は、給水装置が構造及び材質の基準に適合しているか否かの検査に関する事務に従事し、この事務に従事する他の職員を監督しなければなりません |
| 4 | ○(正しい) | 正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだときは、供給規程の定めるところにより給水を停止することができます |
条文が請求の相手を定めています。
水道法 第18条(検査の請求)
水道事業によつて水の供給を受ける者は、当該水道事業者に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。
2 水道事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。
工事を施行した相手ではなく、水を供給している相手に請求します。この差し替えは令和6年に誤りとして出ています。請求を受けた事業者がすみやかに検査を行い結果を通知する、という記述は令和3年に正しい肢として出ました。
選択肢1の立入りは、条件のほうが狙われます。
水道法 第17条第1項
水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によつて水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。ただし、人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物又は閉鎖された門内に立ち入るときは、その看守者、居住者又はこれらに代るべき者の同意を得なければならない。
この時間の制限を外して「使用中の給水装置について、随時現場立ち入り検査を行うことができる」とした肢が、令和4年に誤りとして出ています。職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは提示します(同条第2項)。
3つの条を場面で分けておきます。
| 条 | 場面 |
|---|---|
| 第17条 | 水道事業者からの立入検査(日出後日没前・住居等は同意が必要) |
| 第18条 | 需要者から水道事業者への検査の請求(給水装置の検査+水質検査) |
| 第19条第2項 | 水道技術管理者が従事する事務(基準適合の検査・他の職員の監督) |
詳細は給水装置の検査とは?請求する相手は誰か・立入りの条件を整理で扱っています。
需要者は誰に検査を請求するか。
当該水道事業者です。指定給水装置工事事業者とした肢は令和6年に誤りでした。
水道事業者はいつ立入検査できるか。
日出後日没前に限られます。住居や閉鎖された門内に立ち入るときは同意も必要です。
請求できる検査の中身は何か。
給水装置の検査と、供給を受ける水の水質検査の2つです。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政