平成30年度 学科試験1 問2は、水道事業等の定義に関する穴埋め問題です。ア〜エに入る語句及び数値の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。
入るのは100・簡易水道・5,000・専用水道です。
2つの数字は対で覚えます。片方が決まれば、もう片方も決まります。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢1(ア=100/イ=簡易水道/ウ=5,000/エ=専用水道)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正解 | ア=100/イ=簡易水道/ウ=5,000/エ=専用水道 |
| 2 | ×(誤り) | ア=100/イ=簡易専用水道/ウ=1,000/エ=貯水槽水道 |
| 3 | ×(誤り) | ア=500/イ=簡易専用水道/ウ=1,000/エ=専用水道 |
| 4 | ×(誤り) | ア=500/イ=簡易水道/ウ=5,000/エ=貯水槽水道 |
条文の数字です。
水道法第3条(要旨)
この法律において「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が百人以下である水道によるものを除く。
3 この法律において「簡易水道事業」とは、給水人口が五千人以下である水道により、水を供給する水道事業をいう。
2つの数字は交換されやすいので、対で持ちます。
| 区分 | 給水人口 |
|---|---|
| 水道事業 | 100人を超える(100人以下は除かれる) |
| 簡易水道事業 | 5,000人以下 |
大きいほうが簡易水道事業です。
この2つは、両方向で誤りにされています。令和7年は水道事業から除かれる範囲を「5,000人以下」とし、令和6年は簡易水道事業を「1,000人以下」としました。
説明文が挙げているのは寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道です。
| 用語 | 中身 |
|---|---|
| 専用水道 | 寄宿舎・社宅・療養所等の自家用の水道等で、100人を超える者に供給、又は生活用の水量が1日最大20m³を超えるもの |
| 貯水槽水道 | 水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもの(専用水道は明文で除かれる) |
貯水槽水道は、水道から水をもらう側です。自家用の水道の話なら専用水道になります。
詳細は水道施設とは?導水と送水はどこが違うのか・6つの施設を整理と専用水道と簡易専用水道の違いとは?100人・20m³・10m³の分かれ目で扱っています。
水道事業から除かれるのはどんな水道か。
給水人口が100人以下である水道によるものです。
簡易水道事業の給水人口は。
5,000人以下です。100人と交換されやすいので対で覚えます。
寄宿舎や社宅の自家用の水道はどの区分か。
専用水道です。貯水槽水道は水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものです。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月