給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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平成25年度 水道行政 問6 を解説(色・濁り・残留効果は毎日)

平成25年度 問6は、水質管理などに関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りはだけです。

色及び濁り並びに消毒の残留効果の検査は、3日に1回ではありません。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢4(ア誤 イ正 ウ正 エ正)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) ア=色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を3日に1回以上行う、としています。1日1回以上です
2 ○(正しい) イ=取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及び構内に居住している者について、定期及び臨時の健康診断を行わなければならない
3 ○(正しい) ウ=衛生上の処置として、取水場、貯水池、導水渠、浄水場、配水池及びポンプ井を常に清潔に保ち、汚染防止を充分にする
4 ○(正しい) エ=供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知った者は、直ちにその旨を当該水道事業者に通報しなければならない

この問題のポイント(ここが誤り)

毎日やるものは1つ

水道法施行規則第15条は、次のとおりです。

一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査

検査 回数
色及び濁り並びに消毒の残留効果1日1回以上
水質基準項目のうち一般細菌・大腸菌などおおむね1か月に1回以上
その他の水質基準項目おおむね3か月に1回以上

「1週間に1回」「7日以内ごとに1回」とした肢も、別の年度で誤りとして出ています。

この年度は「3日に1回以上」です。

数字を大きくする方向にだけ替えてきます。

詳細は水道法第20条の水質検査とは?1日1回以上のものは何か・記録は何年かで扱っています。

イ・ウ・エは条文どおり

記述 中身
取水場・浄水場・配水池の従事者と構内居住者の健康診断
取水場、貯水池、導水渠、浄水場、配水池及びポンプ井を常に清潔に
健康を害するおそれを知った者は直ちに水道事業者に通報

エは「知った者」で、水道事業者の職員に限られていません。

誰であっても通報します。

イの健康診断は、業務に従事している者だけでなく、構内に居住している者も対象です。

覚え方

  • 色及び濁り並びに消毒の残留効果の検査は1日1回以上
  • ★替え方は3日に1回・1週間に1回・7日以内ごとに1回回数を減らす方向にだけ替えてくる
  • 健康診断の対象は従事者+構内に居住している者
  • ★健康を害するおそれを知った者は誰であっても直ちに水道事業者へ通報する

理解度チェック

Q.

色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査は何回行うか。

1日1回以上です。

Q.

健康診断の対象は誰か。

取水場、浄水場又は配水池で業務に従事している者と、これらの施設の構内に居住している者です。

Q.

供給する水が人の健康を害するおそれがあると知った者は。

直ちにその旨を当該水道事業者に通報しなければなりません。

> 水道行政のほかの論点は水道行政のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「平成25年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問6=(4))によります。設問文が「適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法第20条(水質検査)、第21条(健康診断)、第22条(衛生上の措置)、第23条(給水の緊急停止)、水道法施行規則第15条(水質検査)(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。平成25年の出題にある「厚生労働省令」は、現行条文では国土交通省令です。条文の引用は現行の表記によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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