平成25年度 問6は、水質管理などに関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから適当なものを1つ選びます。
誤りはアだけです。
色及び濁り並びに消毒の残留効果の検査は、3日に1回ではありません。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢4(ア誤 イ正 ウ正 エ正)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | ア=色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を3日に1回以上行う、としています。1日1回以上です |
| 2 | ○(正しい) | イ=取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及び構内に居住している者について、定期及び臨時の健康診断を行わなければならない |
| 3 | ○(正しい) | ウ=衛生上の処置として、取水場、貯水池、導水渠、浄水場、配水池及びポンプ井を常に清潔に保ち、汚染防止を充分にする |
| 4 | ○(正しい) | エ=供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知った者は、直ちにその旨を当該水道事業者に通報しなければならない |
水道法施行規則第15条は、次のとおりです。
一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査
| 検査 | 回数 |
|---|---|
| 色及び濁り並びに消毒の残留効果 | 1日1回以上 |
| 水質基準項目のうち一般細菌・大腸菌など | おおむね1か月に1回以上 |
| その他の水質基準項目 | おおむね3か月に1回以上 |
「1週間に1回」「7日以内ごとに1回」とした肢も、別の年度で誤りとして出ています。
この年度は「3日に1回以上」です。
数字を大きくする方向にだけ替えてきます。
詳細は水道法第20条の水質検査とは?1日1回以上のものは何か・記録は何年かで扱っています。
| 記述 | 中身 |
|---|---|
| イ | 取水場・浄水場・配水池の従事者と構内居住者の健康診断 |
| ウ | 取水場、貯水池、導水渠、浄水場、配水池及びポンプ井を常に清潔に |
| エ | 健康を害するおそれを知った者は直ちに水道事業者に通報 |
エは「知った者」で、水道事業者の職員に限られていません。
誰であっても通報します。
イの健康診断は、業務に従事している者だけでなく、構内に居住している者も対象です。
色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査は何回行うか。
1日1回以上です。
健康診断の対象は誰か。
取水場、浄水場又は配水池で業務に従事している者と、これらの施設の構内に居住している者です。
供給する水が人の健康を害するおそれがあると知った者は。
直ちにその旨を当該水道事業者に通報しなければなりません。
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参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政