令和3年度 学科試験1 問4は、水質管理に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。
「1日1回以上」という回数そのものは条文どおりです。ただし条文は、毎日行う3つと水質基準項目の検査を別々の号に置いています。
誤りとされた理由を述べた記述は確認できる資料になかったため、公表正答による判定にとどめます。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 水質検査を行うため必要な検査施設を設けなければならないが、省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は国が登録した者に委託して行うときはこの限りではありません |
| 2 | ×(誤り) | 「水質基準項目のうち」と書いた点を含め、この肢は不適当なものとして出題されています。色及び濁り並びに消毒の残留効果の検査は、施行規則で水質基準項目とは別の号に置かれています |
| 3 | ○(正しい) | 水質検査に供する水の採取の場所は給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、水質基準に適合するかどうかを判断できる場所を選定します |
| 4 | ○(正しい) | 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じます |
施行規則は、検査を号ごとに分けています。
| 条文の位置 | 中身 |
|---|---|
| 第15条第1項第1号イ | 一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査 |
| 第15条第1項第3号 | 水質基準項目の検査(おおむね1か月に1回以上、又は3か月に1回以上) |
毎日の3つと、水質基準項目の検査は、条文の別の号にあります。
回数のほうは、別の年度で数字を替えられています。
| 書かれ方 | 正誤 | 出題年度 |
|---|---|---|
| 1日1回以上 | 条文どおり | — |
| 1週間に1回以上 | 誤 | 令和5年 |
| 7日以内ごとに1回 | 誤 | 令和7年 |
選択肢3の採水場所は、令和3年から令和6年まで正しい肢として繰り返し出ています。
この分野は、紛らわしい年数が3つ並びます。
| 何が | 年数 |
|---|---|
| 水質検査の記録の保存 | 5年間 |
| 給水装置工事の記録の保存 | 3年間 |
| 事業者の指定の更新 | 5年ごと |
詳細は水道法第20条の水質検査とは?1日1回以上のものは何か・記録は何年かで扱っています。
1日1回以上行う検査は何か。
色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査です。施行規則第15条第1項第1号イに定められています。
水質基準項目の検査はどれくらいの頻度か。
項目によっておおむね1か月に1回以上、又は3か月に1回以上です。第1号イとは別の号(第3号)にあります。
水質検査に供する水はどこで採るか。
給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、水質基準に適合するかどうかを判断できる場所を選定します。
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参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政