給水装置工事主任技術者 独学ガイド

  1. HOME
  2. 水道行政
  3. > 令和3年度 問4

令和3年度 水道行政 問4 を解説(毎日の3つは別の号にある)

令和3年度 学科試験1 問4は、水質管理に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢2です。

「1日1回以上」という回数そのものは条文どおりです。ただし条文は、毎日行う3つと水質基準項目の検査を別々の号に置いています。

誤りとされた理由を述べた記述は確認できる資料になかったため、公表正答による判定にとどめます。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。

正解:選択肢2

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 水質検査を行うため必要な検査施設を設けなければならないが、省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は国が登録した者に委託して行うときはこの限りではありません
2 ×(誤り) 「水質基準項目のうち」と書いた点を含め、この肢は不適当なものとして出題されています。色及び濁り並びに消毒の残留効果の検査は、施行規則で水質基準項目とは別の号に置かれています
3 ○(正しい) 水質検査に供する水の採取の場所は給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、水質基準に適合するかどうかを判断できる場所を選定します
4 ○(正しい) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じます

選択肢2のポイント(ここが誤り)

施行規則は、検査を号ごとに分けています。

条文の位置 中身
第15条第1項第1号イ一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査
第15条第1項第3号水質基準項目の検査(おおむね1か月に1回以上、又は3か月に1回以上)

毎日の3つと、水質基準項目の検査は、条文の別の号にあります。

回数のほうは、別の年度で数字を替えられています。

書かれ方 正誤 出題年度
1日1回以上条文どおり
1週間に1回以上令和5年
7日以内ごとに1回令和7年

選択肢3の採水場所は、令和3年から令和6年まで正しい肢として繰り返し出ています。

この分野は、紛らわしい年数が3つ並びます。

何が 年数
水質検査の記録の保存5年間
給水装置工事の記録の保存3年間
事業者の指定の更新5年ごと

詳細は水道法第20条の水質検査とは?1日1回以上のものは何か・記録は何年かで扱っています。

覚え方

  • 条文は毎日の3つ(第1号イ)水質基準項目の検査(第3号)を別の号に置いている
  • 毎日の3つ=色及び濁り並びに消毒の残留効果1日1回以上
  • ★回数を替えた肢=「1週間に1回以上」は令和5年、「7日以内ごとに1回」は令和7年に誤り
  • 採水場所は給水栓を原則(令和3年から令和6年まで正しい肢)
  • ★紛らわしい年数=水質検査の記録5年/給水装置工事の記録3年/指定の更新5年ごと

理解度チェック

Q.

1日1回以上行う検査は何か。

色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査です。施行規則第15条第1項第1号イに定められています。

Q.

水質基準項目の検査はどれくらいの頻度か。

項目によっておおむね1か月に1回以上、又は3か月に1回以上です。第1号イとは別の号(第3号)にあります。

Q.

水質検査に供する水はどこで採るか。

給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、水質基準に適合するかどうかを判断できる場所を選定します。

> 水道行政のほかの論点は水道行政のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和3年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問4=(2))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法第20条、水道法施行規則第15条第1項(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • 選択肢2が不適当とされた理由を述べた記述は、確認できる資料にありませんでした。本記事は施行規則の条文の構成(毎日の検査と水質基準項目の検査が別の号にあること)を示すにとどめ、公表された正答番号による判定としています(令和3年 問4)。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。令和3年の出題にある「厚生労働省令」「厚生労働大臣」は、現行条文では国土交通省令・国土交通大臣(水質に関する事項は環境省令・環境大臣)です。
T

この記事を書いた人

T

給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

▼令和3年度 給水装置工事主任技術者試験▼

▼カテゴリ一覧▼

T

T

給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、一次資料にあたって整理しています。

Topへ >>