令和3年度 学科試験1 問5は、指定給水装置工事事業者の5年ごとの更新時に、水道事業者が確認することが望ましい事項に関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。
この年は4つとも正しい肢でした。正解は選択肢5です。
確認事項は4つで、設問はその4つをそのまま並べています。入っていないのは受注実績です。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢5(ア〜エすべて正)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況 |
| 2 | ○(正しい) | 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績 |
| 3 | ○(正しい) | 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況 |
| 4 | ○(正しい) | 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等) |
確認事項は4つです。
| 確認する事項 | |
|---|---|
| 1 | 事業者の講習会の受講実績 |
| 2 | 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等) |
| 3 | 主任技術者等の研修の受講状況 |
| 4 | 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況 |
4つとも「今も工事をきちんとできる体制があるか」を見るものです。
入らないのは受注実績です。どれだけ仕事を取ったかは、更新の判断材料になりません。見ているのは実績の量ではなく、体制と知識の新しさです。
更新制そのものも押さえます。
水道法第25条の3の2第1項
第16条の2第1項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
更新するのは事業者の指定であって、主任技術者ではありません。主任技術者にも更新があるとした肢は、令和4年と令和7年の2回とも誤りです。
この更新制が始まったのは令和元年10月1日で、それより前の指定に期限はありませんでした。
詳細は指定給水装置工事事業者とは?5年更新と基準が全国一律である理由で扱っています。
更新時に確認することが望ましい事項は何か。
事業者の講習会の受講実績、業務内容、主任技術者等の研修の受講状況、技能を有する者の従事状況の4つです。
受注実績は確認事項に入るか。
入りません。見ているのは実績の量ではなく、体制と知識の新しさです。
5年ごとに更新するのは何か。
指定給水装置工事事業者の指定です。主任技術者にも更新があるとした肢は令和4年と令和7年に誤りとして出ています。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政