給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和3年度 水道行政 問6 を解説(認可は国・専用水道は確認)

令和3年度 学科試験1 問6は、水道法に規定する水道事業等の認可に関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りはイとエです。

イは相手が違い、エは手続きの名前から違います。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。

正解:選択肢2(ア=正/イ=誤/ウ=正/エ=誤)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 水道事業者を保護育成すると同時に需要者の利益を保護するため、水道事業者を監督する仕組みとして認可制度をとっています
2 ×(誤り) 水道事業を経営しようとする者は、国(出題当時は厚生労働大臣、現行は国土交通大臣)の認可を受けます。「市町村長の認可」とした点が誤りです
3 ○(正しい) 認可制度によって、複数の水道事業者の給水区域が重複することによる不合理・不経済が回避されます
4 ×(誤り) 専用水道は認可ではなく、都道府県知事の確認です。「市町村長の認可」とした点が誤りです

選択肢イ・エのポイント(ここが誤り)

3つの事業で、手続きの名前と相手が変わります。

事業 手続き 相手
水道事業(法第6条)認可国土交通大臣(出題当時は厚生労働大臣)
水道用水供給事業(法第26条)認可国土交通大臣(出題当時は厚生労働大臣)
専用水道(法第32条)確認都道府県知事

専用水道だけ、手続きの名前が「認可」ではなく「確認」です。相手を直しても、名前が違う時点で誤りになります。

市町村が条文に出てくるのは、認可のところではありません。

水道法第6条第2項

水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営することができるものとする。

市町村は「経営する側」と「同意する側」で出てきます。認可を出す側ではありません。「市町村長の認可」とした肢は4年度すべてで誤りでした。

なお施行令第14条により、河川を水源とする事業などで給水人口が5万人を超えるものを除き、都道府県知事が認可の事務を行います。事務を行う人と、認可権者の名義は別の話です。

詳細は水道事業の認可とは?認可するのは誰か・市町村長ではない理由で扱っています。

覚え方

  • 水道事業・水道用水供給事業=国の認可/専用水道=都道府県知事の確認
  • 専用水道だけ手続きの名前が違う(認可ではなく確認)。相手を直しても名前が違えば誤り
  • 市町村は「経営する側」と「同意する側」。認可を出す側ではない(4年度すべてで誤り)
  • 認可制度の目的=水道事業者の保護育成と需要者の利益の保護給水区域の重複による不合理・不経済の回避
  • ★施行令第14条で都道府県知事が事務を行う場合がある。事務を行う人と認可権者の名義は別

理解度チェック

Q.

水道事業を経営しようとする者は誰の認可を受けるか。

国です(出題当時は厚生労働大臣、現行は国土交通大臣)。市町村長ではありません。

Q.

専用水道の手続きは。

都道府県知事の確認です。認可ではありません。

Q.

市町村は条文のどこに出てくるか。

経営の原則と同意です。水道事業は原則として市町村が経営し、市町村以外の者は市町村の同意を得た場合に限り経営できます。

> 水道行政のほかの論点は水道行政のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和3年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問6=(2))によります。設問文が「適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法第6条、第26条、第32条、水道法施行令第14条(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。令和3年の出題にある「厚生労働省令」「厚生労働大臣」は、現行条文では国土交通省令・国土交通大臣(水質に関する事項は環境省令・環境大臣)です。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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