給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和3年度 水道行政 問7 を解説(選任は事業所ごと・届出は事業者へ)

令和3年度 学科試験1 問7は、給水装置工事主任技術者について水道法に定められた事項に関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りはアとイです。

アは「選任」と「指名」の取り違え、イは届出先の差し替えです。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。

正解:選択肢4(ア=誤/イ=誤/ウ=正/エ=正)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 選任は事業所ごとです。「工事ごと」に行うのは指名のほうで、根拠になる条文も別です
2 ×(誤り) 届け出る相手は水道事業者です。「国に届け出る」とした点が誤りです
3 ○(正しい) 給水装置工事主任技術者は、給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督を行わなければなりません
4 ○(正しい) 給水装置工事に係る給水装置が構造及び材質の基準に適合していることの確認を行わなければなりません

選択肢ア・イのポイント(ここが誤り)

主任技術者の配置は2段構えです。

単位 根拠
選任事業所ごと水道法第25条の4
指名工事ごと水道法施行規則第36条

まず事業所ごとに人を選び、その中から工事ごとに担当を決めます。段が2つあり、根拠になる条文も別です。

設問は、下の段(指名)の単位を上の段(選任)に当てています。「工事ごと」という語が選任と結び付いていたら誤りです。

イの届出先も、決まっています。

水道法第25条の4第2項(要旨)

指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を水道事業者に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

指定を受けた相手が水道事業者なので、届け出る相手も水道事業者です。国に届け出るわけではありません。

ウとエは、主任技術者の職務です。職務は4つあります。

  • 給水装置工事に関する技術上の管理
  • 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督(ウ)
  • 給水装置が構造及び材質の基準に適合していることの確認(エ)
  • 水道事業者との連絡又は調整

詳細は主任技術者の選任と指名はどう違う?事業所ごとと工事ごとの使い分けで扱っています。

覚え方

  • 選任は事業所ごと(法第25条の4)/指名は工事ごと(施行規則第36条)
  • 段が2つあり、根拠になる条文も別。まず事業所ごとに選び、その中から工事ごとに決める
  • 届け出る相手は水道事業者。指定を受けた相手が水道事業者だから
  • 解任のときも遅滞なく届け出る
  • 職務は4つ=技術上の管理/技術上の指導監督/基準適合の確認/水道事業者との連絡調整

理解度チェック

Q.

主任技術者の選任はどの単位で行うか。

事業所ごとです。工事ごとに行うのは指名のほうで、根拠になる条文も別です。

Q.

選任したら誰に届け出るか。

水道事業者です。国ではありません。解任したときも同様です。

Q.

主任技術者の職務は。

技術上の管理、従事する者の技術上の指導監督、構造及び材質の基準に適合していることの確認、水道事業者との連絡又は調整の4つです。

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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和3年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問7=(4))によります。設問文が「適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法第25条の4、水道法施行規則第36条(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。令和3年の出題にある「厚生労働省令」「厚生労働大臣」は、現行条文では国土交通省令・国土交通大臣(水質に関する事項は環境省令・環境大臣)です。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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