令和3年度 学科試験1 問8は、水道法第19条に規定する水道技術管理者の事務に関する問題です。5つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。水道技術管理者が作るのは水道施設の台帳で、予算・決算台帳ではありません。
「台帳」という語だけを残して、中身を入れ替えています。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 水道施設が水道法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関する事務 |
| 2 | ○(正しい) | 配水施設以外の水道施設又は配水池を新設・増設・改造した場合における、使用開始前の水質検査及び施設検査に関する事務 |
| 3 | ○(正しい) | 水道により供給される水の水質検査に関する事務 |
| 4 | ×(誤り) | 水道技術管理者が作成するのは水道施設の台帳です。「水道事業の予算・決算台帳」とした点が誤りです |
| 5 | ○(正しい) | 給水装置が水道法第16条の規定に基づき定められた構造及び材質の基準に適合しているかどうかの検査に関する事務 |
水道法第19条第2項は、9つの事務を挙げています。
| 号 | 事務 |
|---|---|
| 1 | 水道施設の施設基準適合検査 |
| 2 | 給水開始前の水質検査及び施設検査 |
| 3 | 給水装置の構造及び材質の基準適合検査 |
| 4 | 水質検査 |
| 5 | 健康診断 |
| 6 | 衛生上の措置 |
| 7 | 水道施設の台帳の作成 |
| 8 | 給水の緊急停止 |
| 9 | 給水停止 |
9つとも、水の安全と施設の状態に関する事務です。予算や決算は、技術上の業務ではありません。
「技術管理者」という名前が、担当する範囲を表しています。お金の管理は入りません。
この9つで、差し替えられるのは決まった2か所です。
| 誤りとして出た形 | 出題年度 |
|---|---|
| 台帳を水道事業の予算・決算台帳とした | 令和3年 |
| 給水開始前の検査を配水施設を含む水道施設とした | 令和5年 |
選択肢2の「配水施設以外の水道施設又は配水池」は、配水施設が原則として外れ、配水池だけが入るという書き方です。ここも狙われます。
詳細は水道技術管理者とは?9つの事務と主任技術者との違いで扱っています。
水道技術管理者が作成する台帳は。
水道施設の台帳です。「水道事業の予算・決算台帳」とした肢は令和3年に誤りとして出ています。
給水開始前の検査の対象は。
配水施設以外の水道施設又は配水池です。配水施設を含むとした肢は令和5年に誤りでした。
水道技術管理者は何人置くか。
水道事業者が1人置きます。給水装置工事主任技術者は指定給水装置工事事業者が選任するもので、置く人が違います。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政