令和3年度 学科試験1 問9は、水道事業の経営全般に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。公共施設等運営権の設定は国の許可で、都道府県知事の認可ではありません。
相手と手続きの名前が、2つとも入れ替えられています。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 布設工事を自ら施行し、又は他人に施行させる場合は、その職員を指名し、又は第三者に委嘱して、工事の施行に関する技術上の監督業務を行わせなければなりません |
| 2 | ○(正しい) | 水の供給を受ける者から水質検査の請求を受けたときは、すみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければなりません |
| 3 | ○(正しい) | 水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を、他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は施行令で定める要件に該当するものに委託できます |
| 4 | ×(誤り) | 公共施設等運営権を設定しようとするときは、あらかじめ国(出題当時は厚生労働大臣、現行は国土交通大臣)の許可を受けます。「都道府県知事の認可」とした点が誤りです |
条文が、相手と手続きの名前を定めています。
水道法第24条の4第1項(要旨)
地方公共団体である水道事業者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第19条第1項の規定により水道施設運営等事業に係る公共施設等運営権を設定しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
「許可」であって「認可」ではなく、相手は国であって都道府県知事ではありません。1つの肢で2か所が入れ替えられています。
この分野は、手続きの名前が事項ごとに違います。
| 何について | 手続き | 相手 |
|---|---|---|
| 水道事業の経営 | 認可 | 国 |
| 公共施設等運営権の設定 | 許可 | 国 |
| 専用水道 | 確認 | 都道府県知事 |
水道施設運営等事業とは、水道施設の全部又は一部の運営等であって、その利用に係る料金を運営等を行う者が自らの収入として収受する事業のことです。いわゆるコンセッションです。
この仕組みは平成30年の水道法改正で入りました。水道施設の所有権は地方公共団体が持ったまま、運営を民間に委ねる形なので、国が許可します。
選択肢3の業務の委託も、同じ改正で整理された論点です。委託できるのは水道の管理に関する技術上の業務で、全部でも一部でもかまいません。
詳細は水道法の平成30年改正とは?5つの柱と運営権の許可は誰がするのかで扱っています。
公共施設等運営権を設定するときの手続きは。
あらかじめ国(出題当時は厚生労働大臣、現行は国土交通大臣)の許可を受けます。認可ではなく許可です。
水道事業者が委託できるのは何か。
水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部です。委託先は他の水道事業者、水道用水供給事業者、又は施行令で定める要件に該当するものです。
水質検査の請求を受けたらどうするか。
すみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知します。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
水道行政