平成28年度 学科試験2 問54は、労働安全衛生法施行令に規定する作業主任者を選任しなければならない作業に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務は、作業主任者を選任する作業として掲げられていません。
残る3つは施行令第6条に並んでいます。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取外しの作業(施行令第6条第10号) |
| 2 | ○(正しい) | 酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として定める場所における作業(同第21号) |
| 3 | ○(正しい) | 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く)の作業(同第9号) |
| 4 | 正解 | つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務、としています |
玉掛けは業務であって、作業主任者を選任する作業ではありません。
| 制度 | 中身 |
|---|---|
| 作業主任者の選任 | 政令で定める作業について、免許を受けた者又は技能講習を修了した者のうちから選任する |
| 就業制限のある業務 | 玉掛けなど。資格を持つ者でなければその業務に就けない |
選任するか、就業を制限するかで、制度が別です。
肢4だけ「業務」と書かれていて、他の3つは「作業」と書かれています。
設問文も「作業主任者を選任しなければならない作業として」と聞いています。
| 肢 | 語尾 |
|---|---|
| 1 | 取付け又は取外しの作業 |
| 2 | 場所における作業 |
| 3 | 地山の掘削の作業 |
| 4 | 玉掛けの業務 |
1つだけ語が違います。
中身を知らなくても、この違いに気づけば選べます。
労働安全衛生法施行令 第6条第9号
掘削面の高さが二メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業
平成29年 問59では、この数値を1.5mに書き換えた肢が誤りとして出ています。
この年は数値がそのままなので、正しい肢です。
事業者が、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから選任します。
詳細は酸素欠乏危険作業とは?作業主任者の選任と換気は18パーセント以上で扱っています。
玉掛けの業務は作業主任者を選任する作業か。
違います。就業制限のある業務です。
地山の掘削で作業主任者を選任するのは。
掘削面の高さが2メートル以上となる場合です。
作業主任者は誰から選任するか。
都道府県労働局長の免許を受けた者、又は登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちからです。
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参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月