給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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平成28年度 給水装置施工管理法 問54 を解説(玉掛けは選任の対象外)

平成28年度 学科試験2 問54は、労働安全衛生法施行令に規定する作業主任者を選任しなければならない作業に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢4です。つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務は、作業主任者を選任する作業として掲げられていません。

残る3つは施行令第6条に並んでいます。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢4

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取外しの作業(施行令第6条第10号)
2 ○(正しい) 酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として定める場所における作業(同第21号)
3 ○(正しい) 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く)の作業(同第9号)
4 正解 つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務、としています

選択肢4のポイント(ここが誤り)

玉掛けは業務であって、作業主任者を選任する作業ではありません。

制度 中身
作業主任者の選任政令で定める作業について、免許を受けた者又は技能講習を修了した者のうちから選任する
就業制限のある業務玉掛けなど。資格を持つ者でなければその業務に就けない

選任するか、就業を制限するかで、制度が別です。

肢4だけ「業務」と書かれていて、他の3つは「作業」と書かれています。

設問文も「作業主任者を選任しなければならない作業として」と聞いています。

語尾で切れる

語尾
1取付け又は取外しの作業
2場所における作業
3地山の掘削の作業
4玉掛けの業務

1つだけ語が違います。

中身を知らなくても、この違いに気づけば選べます。

施行令第6条の数値

労働安全衛生法施行令 第6条第9号

掘削面の高さが二メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業

平成29年 問59では、この数値を1.5mに書き換えた肢が誤りとして出ています。

この年は数値がそのままなので、正しい肢です。

作業主任者は誰が選ぶか

事業者が、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから選任します。

詳細は酸素欠乏危険作業とは?作業主任者の選任と換気は18パーセント以上で扱っています。

覚え方

  • 玉掛けは就業制限のある業務で、作業主任者を選任する作業ではない
  • 肢4だけ「業務」、他の3つは「作業」=語尾で切れる
  • 選任するか、就業を制限するかで制度が別
  • ★掘削面の高さは2m以上(平成29年問59は1.5mに書き換えて誤り)
  • ★作業主任者は都道府県労働局長の免許を受けた者又は技能講習を修了した者から選任

理解度チェック

Q.

玉掛けの業務は作業主任者を選任する作業か。

違います。就業制限のある業務です。

Q.

地山の掘削で作業主任者を選任するのは。

掘削面の高さが2メートル以上となる場合です。

Q.

作業主任者は誰から選任するか。

都道府県労働局長の免許を受けた者、又は登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちからです。

> 給水装置施工管理法のほかの論点は給水装置施工管理法のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「平成28年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験2 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問54=(4))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条・第61条、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条・第20条(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「平成29年度 学科試験2 問題」問59および同年度の正答番号。掘削面の高さを1.5mとした肢が誤りとして出ていることは同問によります。
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