平成28年度 学科試験2 問53は、建設業法に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。大臣か知事かは、営業所をいくつの都道府県に設けるかで決まります。
特定建設業かどうかとは、別の軸です。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建設業の許可は5年ごとにその更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失う |
| 2 | 正解 | 特定建設業の許可は国土交通大臣となる、としています。大臣か知事かは営業所の所在で決まります |
| 3 | ○(正しい) | 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は経営事項審査を受けなければならない |
| 4 | ○(正しい) | 軽微な建設工事一件の請負代金の額は、建築一式工事とそれ以外の工事では異なる |
建設業の許可は、2つの軸で分かれます。
| 軸 | 区分 | 分かれ目 |
|---|---|---|
| 誰が許可するか | 国土交通大臣/都道府県知事 | 営業所を2以上の都道府県に設けるか、1つだけか |
| どの種類か | 特定建設業/一般建設業 | 下請契約の請負代金の額 |
2つの軸は独立しています。
特定建設業でも、営業所が1つの都道府県だけなら知事の許可です。
「特定だから大臣」という結び付きはありません。
令和4年には、許可する者を「本店のある管轄の都道府県知事」とした肢が誤りとして出ています。
本店の場所ではなく、営業所をいくつの都道府県に設けるかで決まります。
| 工事の種類 | 軽微な建設工事の基準 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1,500万円未満、又は延べ面積150m²未満の木造住宅 |
| それ以外 | 500万円未満 |
2つで金額が違うので、肢4の「異なる」は正しい記述です。
建設業の許可は5年ごとに更新します。
指定給水装置工事事業者の指定も5年更新なので、同じ数字です。
詳細は主任技術者と監理技術者はどう違う?建設業法と給水装置工事での扱いを整理で扱っています。
建設業の許可は誰がするか。
営業所を2以上の都道府県に設ける場合は国土交通大臣、1つの都道府県だけなら当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事です。
特定建設業なら必ず大臣の許可か。
違います。特定か一般かと、大臣か知事かは別の軸です。
建設業の許可の更新は。
5年ごとです。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月