給水装置工事主任技術者 独学ガイド

  1. HOME
  2. 給水装置工事法
  3. > 令和6年度 問12

令和6年度 給水装置工事法 問12 を解説(0.3mは宅地の数字)

令和6年度 学科試験1 問12は、給水管の埋設深さ及び占用位置に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢2です。0.3mは宅地部分の標準値で、浅層埋設の歩道部の数字ではありません。

同じ問題の中に、正しい0.3m(選択肢3・宅地内)と誤りの0.3m(選択肢2・浅層埋設の歩道部)が並んでいます。数値そのものではなく、どこの数値かで判断します。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。

正解:選択肢2

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 浅層埋設は、埋設工事の効率化、工期の短縮及びコスト縮減等の目的のために運用が行われています
2 ×(誤り) 0.3mは宅地部分の標準値です。浅層埋設の歩道部の埋設深さに当てはめた点が誤りです
3 ○(正しい) 給水管の埋設深さは、宅地内にあっては0.3m以上を標準とします
4 ○(正しい) 道路を縦断して埋設する場合は、他の埋設物への影響及び占用離隔に十分注意し、道路管理者が許可した占用位置に配管します

選択肢2のポイント(ここが誤り)

道路部分と宅地部分では、根拠も数値も別です。

場所 深さ 根拠
道路部分頂部と路面との距離が1.2m(やむを得ない場合は0.6m)を超える道路法施行令第11条の3第1項第2号ロ
宅地部分0.3m以上を標準給水装置標準計画・施工方法

給水装置標準計画・施工方法 3.2 給水管の分岐

給水管の埋設深さは、道路部分にあっては道路管理者の指示(通常の場合は1.2m以下としないこと)に従うものとし、敷地部分にあっては0.3m以上を標準とすること。

「浅層埋設が適用される場合、歩道部における水道管の埋設深さは、管路の頂部と路面との距離は0.3m以下としない」とした肢は、令和元年と令和6年の2年度とも誤りとして出ています。

この分野は、明示テープと明示シートでも同じ形で問われます。

誤りとして出た記述 出題年度
明示テープの地色は「道路管理者ごとに定められており、その指示に従い施工する」令和元年・令和5年
明示シートは「指定する仕様のものを任意の位置に設置してよい」令和元年・4年・5年

明示テープの地色は建設省道路局の通達に基づくもので全国で統一されています。色は水道管が青、ガス管が緑、下水道管が茶で、これは令和4年に正しい肢として出ています。

詳細は給水管の埋設深さは何mか?道路1.2mと宅地0.3mの使い分けで扱っています。

覚え方

  • 0.3mは宅地部分の標準値。浅層埋設の歩道部に当てはめた肢は令和元年・令和6年とも誤り
  • ★同じ問題に正しい0.3m(宅地内)と誤りの0.3m(浅層埋設の歩道部)が並ぶ
  • 道路部分=頂部と路面との距離1.2m(やむを得ない場合は0.6m)を超える(道路法施行令)
  • 明示テープの地色は全国で統一(道路管理者ごととした肢は令和元年・令和5年に誤り)。水道は青・ガスは緑・下水は茶
  • 明示シートは設置位置まで決められている(任意の位置とした肢は令和元年・4年・5年の3回とも誤り)

理解度チェック

Q.

宅地(敷地)部分の埋設深さはいくらを標準とするか。

荷重、衝撃等を考慮して0.3m以上を標準とします。道路部分の数値とは別物です。

Q.

道路部分の埋設深さの基準は。

頂部と路面との距離が1.2m、工事実施上やむを得ない場合は0.6mを超えていることです。道路法施行令第11条の3第1項第2号ロによります。

Q.

浅層埋設について、誤りとして出題されている記述は何か。

「浅層埋設が適用される場合、歩道部における水道管の埋設深さは、管路の頂部と路面との距離は0.3m以下としない」とする記述です。0.3mは宅地部分の標準値です。

> 給水装置工事法のほかの論点は給水装置工事法のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和6年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問12=(2))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 国土交通省「給水装置標準計画・施工方法」(PDF)。0.3m以上の標準、道路部分は道路管理者の指示によることは同資料3.2によります。
  • 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第11条の3第1項第2号ロ(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
T

この記事を書いた人

T

給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

▼令和6年度 給水装置工事主任技術者試験▼

▼カテゴリ一覧▼

T

T

給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、一次資料にあたって整理しています。

Topへ >>