作業環境測定士 独学ノート
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労働衛生関係法令の論点一覧
労働衛生関係法令は、有機則・特化則・鉛則・粉じん則・石綿則・電離則・事務所則などの
数値と手続き
が問われます。とくに
測定の頻度
と
記録の保存期間
は数値の入れ替えで毎回ねらわれます。
安全衛生管理体制
安全衛生管理体制(衛生管理者・産業医の選任)
衛生管理者は1〜6人、専属産業医は1000人以上か有害業務500人以上。衛生委員会に測定士を指名できる(問1)。
健康診断(雇入時・定期・特殊)の論点
雇入時は項目省略・報告不要、定期は省略可・50人以上で報告。意見聴取は異常所見者(問2・3)。
化学物質管理者と自律的な管理(化学物質規制)
リスクアセス対象物を扱う事業場は人数不問で選任。講習修了者で免許でない(問2)。
測定士・測定機関の制度
第1種・第2種作業環境測定士の違い(業務範囲・登録)
第2種=簡易測定機器の分析まで、第1種=登録区分の機器分析まで(問6)。
測定と記録
作業環境測定の頻度と記録の保存期間
基本は6か月以内ごと・3年保存。例外=特別管理物質30年・石綿40年・粉じん7年。
作業環境測定基準(A測定の方法・測定点・採取時間)
A測定は10分以上(直接捕集は除く)。暑熱はアスマン0.5℃目盛、酸欠は測定点5以上(問9)。
個人サンプリング法(C測定・D測定の法令上の要件)
C=A、D=Bに対応。D測定は最高濃度の時間に採取。登録機関・登録測定士が実施(問11)。
評価と措置
管理区分ごとの事後措置(第1・第2・第3でやること)
第2=改善に努める(努力義務)、第3=直ちに改善(義務)+有効な呼吸用保護具。
作業環境評価基準(管理区分の決め方・混合物・粉じんの管理濃度)
定量下限未満は定量下限値とみなす。B測定が管理濃度1.5倍超で第3。粉じんは遊離けい酸が高いほど管理濃度小(問10)。
物質の規制と区分
有機溶剤等の区分(第1・第2・第3種)と混合物の5%判定
第1種は2物質だけ。混合物は第1種>5%なら第1種、第1種+第2種>5%なら第2種(問14)。
特定化学物質の区分(第1・第2・第3類と特別管理物質)
第1類=製造許可7物質、第3類=8物質、第2類は4区分。特別管理物質は第1・第2類のみ(問12)。
選任と教育
作業主任者の選任(免許と技能講習・選任が必要な作業)
免許は高圧室内・エックス線・ガンマ線透過写真撮影の3つ。粉じん作業に作業主任者はなし(問4〜6)。
特別教育の対象業務(作業主任者との違い)
酸欠・特定粉じん・石綿・ダイオキシンは特別教育。有機溶剤・特化物・鉛は対象外(問3)。
呼吸用保護具の型式検定と譲渡制限(防毒マスク5種)
型式検定の防毒マスクは有機ガス・ハロゲンガス・アンモニア・亜硫酸ガス・一酸化炭素用の5種(問4・5・7)。
特別規則(電離・粉じん・石綿・有機・鉛・酸欠)
電離放射線障害防止規則(管理区域・線量限度)
管理区域3か月1.3mSv、実効線量5年100mSv・1年50mSv。健診個人票30年(問16)。
有機溶剤中毒予防規則(制御風速・測定・健診・試験研究)
制御風速は囲い式0.4・外付け0.5・上方1.0。試験研究は作業主任者不要だが測定・健診は必要(問15)。
鉛中毒予防規則(鉛合金・鉛化合物・測定・健診)
鉛合金は鉛10%以上、鉛化合物は大臣指定物。測定は1年以内ごと・記録3年(問20)。
粉じん障害防止規則とじん肺(管理区分・測定)
測定は特定粉じん作業のみ6か月ごと・記録7年。じん肺管理1は所見なし(問17)。
石綿障害予防規則(測定・記録・除じん)
6か月ごと測定、除じんはろ過・電気、記録は40年保存(問18・20)。
酸素欠乏症等防止規則(第1種・第2種・測定)
第1種=酸欠、第2種=酸欠+硫化水素。作業開始前に測定し記録3年(問19)。