編集部
管理区分が出たあと、何をすればいいの?第2と第3で何が違うの?と迷いますよね。第2は「改善に努める」、第3は「直ちに改善する」。努力義務か義務かが分かれ目です。
この記事の要点
作業環境測定で管理区分が決まったら、区分に応じた措置をとります。第1=現状維持、第2=改善に努める(努力義務)、第3=直ちに改善(義務)です。
第3管理区分では、改善措置に加えて有効な呼吸用保護具の使用・健康診断を行い、改善後に再び測定して評価します。
作業環境測定は、測って終わりではありません。結果を評価して管理区分に分け、その区分に応じて事業者が措置をとるところまでが一続きです(労働安全衛生法第65条の2)。
第1は維持、第2は改善に努める(努力義務)、第3は直ちに改善する(義務)。第3では有効な呼吸用保護具と健康診断も行います。
第1管理区分は、作業環境がおおむね良好な状態です。事業者は、その良好な状態を維持するようにします。新たな改善措置は求められませんが、悪化させないことが大切です。
第2管理区分は、なお改善の余地がある状態です。
事業者は、施設・設備・作業工程・作業方法などを点検し、その結果に基づいて作業環境を改善するため必要な措置を講じるよう努めます。これは努力義務です。
あわせて、測定結果や評価結果を労働者に周知します。
第3管理区分は、作業環境管理が適切でない状態です。事業者は次を行います。
| 管理区分 | 状態 | 事業者の措置 |
|---|---|---|
| 第1管理区分 | 良好 | 現在の状態を維持する |
| 第2管理区分 | なお改善の余地 | 点検し改善措置を講じるよう努める(努力義務)+結果の周知 |
| 第3管理区分 | 適切でない | 直ちに改善措置を講じる(義務)+有効な呼吸用保護具+健康診断+改善後に再測定・評価 |
混同しやすいところ
第2管理区分 と 第3管理区分
第2は「改善するよう努める」(努力義務)、第3は「直ちに改善措置を講じる」(義務)です。第3はさらに有効な呼吸用保護具・健康診断・改善後の再測定までが求められます。
改善措置 と 呼吸用保護具
呼吸用保護具は、あくまで作業環境の改善措置とあわせて使う一時的・補完的な手段です。保護具だけで済ませるのではなく、第3では作業環境そのものの改善が義務です。
管理区分の評価はデザイン・サンプリングの問20で毎回問われ、その措置は労働衛生関係法令でも問われます。
第3管理区分の措置(直ちに改善・有効な呼吸用保護具)と、努力義務/義務の区別が要点です。
第2は「改善に努める」(努力義務)、第3は「直ちに改善する」(義務)。第3では有効な呼吸用保護具・健康診断・改善後の再測定まで行います。
問題:第3管理区分の作業場では、作業環境を改善するため必要な措置を講じるよう努めればよい。
〇か×か。
答え:×
「努める」(努力義務)は第2管理区分です。第3管理区分は直ちに改善措置を講じる義務があり、有効な呼吸用保護具の使用や健康診断、改善後の再測定も求められます。
問題:第3管理区分では、有効な呼吸用保護具を使用させれば、作業環境の改善措置は不要である。
〇か×か。
答え:×
呼吸用保護具は補完的な手段です。第3管理区分では作業環境そのものを改善する措置が義務で、保護具だけで済ませることはできません。
管理区分が決まったら、第1は現状維持、第2は改善に努める(努力義務)、第3は直ちに改善する(義務)という措置をとります。
第3管理区分では、有効な呼吸用保護具の使用・健康診断・改善後の再測定までが求められます。
第3が続いて改善が難しい場合は、作業環境管理専門家の意見や呼吸用保護具の適切な選択などの措置(令和4年改正)も加わります。
参考資料
※ 最終更新:2026年6月
第3管理区分が続くとき(令和4年改正)
改善措置を講じても第3管理区分が続き、改善が難しい作業場については、作業環境管理専門家の意見を聴き、その結果に応じて個人サンプリング法等による測定や、呼吸用保護具の適切な選択(フィットテストを含む)などの措置を行うしくみが、令和4年改正(2024年4月施行)で加わりました。