編集部
記録の保存期間、3年なのか30年なのか40年なのか、こんがらがりませんか?基本は3年で、例外(特別管理物質・石綿・粉じん)だけ覚えれば大丈夫です。
この記事の要点
多くの作業環境測定は6か月以内ごとに1回で、記録は3年保存が基本です。ただし、特別管理物質は30年・石綿は40年・粉じん(じん肺関係)は7年という例外があります。
作業環境測定には、どれくらいの間隔で測るか(頻度)と、その記録を何年保存するか(保存期間)が、法令で決められています。
記録は基本3年。例外は、特別管理物質が30年、石綿が40年、粉じん(じん肺関係)が7年です。
多くは6か月以内ごとですが、対象によって間隔が違います。
| 対象(作業場) | 測定頻度 |
|---|---|
| 有機溶剤・特定化学物質・特定粉じん・騒音 | 6か月以内ごとに1回 |
| 鉛 | 1年以内ごとに1回 |
| 暑熱・寒冷・多湿の屋内(気温・湿度) | 半月以内ごとに1回 |
| 坑内の炭酸ガス | 1か月以内ごとに1回 |
| 事務所(中央管理方式の空調) | 2か月以内ごとに1回 |
| 放射性物質(管理区域) | 1か月以内ごとに1回(一定の場合6か月) |
基本は3年で、発がん性などの理由で長期保存が求められるものが例外です。
| 対象 | 保存期間 |
|---|---|
| 有機溶剤・特定化学物質・鉛・騒音・気温湿度・炭酸ガス・事務所 | 3年 |
| 特別管理物質(がん原性の特定化学物質・特別有機溶剤等) | 30年 |
| 石綿 | 40年 |
| 粉じん(じん肺健康診断・局所排気装置の点検など) | 7年 |
| 放射性物質(電離放射線の線量測定) | 5年 |
長期保存の理由は、がんやじん肺などが、ばく露からずっと後に発症することがあるためです。発症してから過去のばく露をたどれるよう、記録を長く残します。
混同しやすい数値
3年 と 30年・40年
基本は3年です。発がん性の特別管理物質は30年、石綿はさらに長い40年です。石綿だけ40年と、ひとつ長いと覚えると間違えません。
特別管理物質(30年) と 粉じん(7年)
特別管理物質はがん原性で30年、粉じん(じん肺関係)は7年です。どちらも「3年より長い」点で似ていますが、年数が違います。
測定頻度と保存期間は、労働衛生関係法令でくり返し問われます。数値の入れ替えが引っかけの中心です。
| 年度・問 | 問われ方(引っかけの核心) |
|---|---|
| 令和7年8月 問7 | 石綿等の記録保存を「30年」とするのは誤り(40年)。特別有機溶剤等は30年、第1種・第2種有機溶剤等や特化物(特別管理物質を除く)は3年。 |
| 令和7年8月 問8 | 頻度の組合せ。寒冷・多湿の気温湿度は半月以内ごと、坑内の炭酸ガスは1か月以内ごと、騒音は6か月以内ごと。事務所(中央管理方式空調)で測るのは一酸化炭素・二酸化炭素等(2か月以内ごと)で、「浮遊粉じんを2か月以内ごと」とするのは誤り(事務所則の測定項目に浮遊粉じんは含まれない)。 |
石綿の保存期間を「30年」とするのは誤り、正しくは40年です。基本3年・特別管理物質30年・石綿40年・粉じん7年と、年数のセットで覚えます。
問題:石綿に係る作業環境測定の記録は、30年間保存しなければならない。
〇か×か。
答え:×
石綿は40年です。30年は特別管理物質(がん原性の特化物・特別有機溶剤等)の保存期間です(令和7年8月 問7)。
問題:寒冷・多湿の屋内作業場の気温・湿度は、どれくらいの間隔で測定するか。
半月以内ごとに1回です(多くの測定が6か月以内ごとなのに対し、短い間隔です)。
作業環境測定は基本6か月以内ごとに1回で、記録は基本3年保存です。
例外は、特別管理物質30年・石綿40年・粉じん(じん肺関係)7年・放射性物質5年。頻度も、気温湿度は半月、坑内炭酸ガスは1か月、事務所は2か月と短いものがあります。数値の入れ替えに注意します。
参考資料
※ 最終更新:2026年6月