作業環境測定士 独学ノート
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単位作業場所は過去問でどう問われる?|作業環境測定士(設定の引っかけ)

編集部

単位作業場所、どこまでを一つにするか迷いませんか?「作業が違えば分ける」「人が一人なら一つにまとめる」と覚えていると、過去問の引っかけに引っかかります。範囲を決める基準で整理しましょう。

この記事の要点

単位作業場所の範囲は、労働者の行動範囲・有害物質の分布・気流で決めます。人数や作業時間は範囲を決める要素ではありません

作業環境測定士のデザイン・サンプリングでは、ほぼ毎回(問2)この設定が問われます。下で令和5〜8年の問われ方を年度別に並べ、引っかけの型を押さえます。

作業環境測定は、作業場の全部をまとめて測るのではなく、有害物質の状態が似た区域に区切って測ります。この区切った区域が単位作業場所です。

単位作業場所とは、労働者の作業中の行動範囲と有害物質の分布をもとに、濃度がほぼ均一になるよう区切った、作業環境測定のための区域のことです。

ポイントは、何を基準に範囲を決めるかです。基準は労働者の行動範囲有害物質の分布、そして分布に影響する気流です。

働く人の数や作業時間は、測定点の数や測定時間には関係しますが、単位作業場所の範囲そのものを決める基準ではありません。

単位作業場所の範囲はどう決めるか

単位作業場所は、労働者の行動範囲と有害物質の分布をもとに、作業場を区切った一つの区域です。

区域内では濃度がほぼ均一か、変動してもランダムになるように範囲を決めます。

時間帯などによって濃度が決まった向きに変わるときは、その時間帯を別の単位作業場所にします。

単位作業場所とA測定の配置(模式図) 単位作業場所(濃度がほぼ均一な区域) 縦・横の等間隔の線 1 2 3 4 5 発散源 B ①〜⑤=A測定点(5点以上) Ⓑ=B測定点(濃度が最も高い位置)
単位作業場所とA測定の配置(模式図|配置・形は実物どおりではありません)。単位作業場所は、濃度がほぼ均一になるよう区切った作業場の一区域です。縦横の等間隔(6 m以下)の線の交点から5点以上をA測定点とし、発散源など濃度が最も高くなる位置でB測定を行います。

範囲を決めるときに気流は考慮します。働く人の数や作業時間は、範囲を決める要素ではありません。

「労働者が動く範囲の中で、有害物質が分布し、濃度がほぼ均一になる区域」で線を引く、と覚えると、後で出てくる引っかけに気づけます。

分けるか、一つにまとめるかの判断

同じ区域を分けるか、離れた作業を一つにまとめるかは、作業の種類ではなく有害物質の分布が続いているか・分かれているかと行動範囲で判断します。

  • 同じ区域で別の作業をしていても、有害物質の分布が一続きなら、一つの単位作業場所にできます。
  • 有害物質の発散状況が時間帯で大きく変わるなら、時間帯ごとに別の単位作業場所にできます。
  • 壁などで仕切られて分布が分断されていれば、たとえ作業者が一人で両方を行き来していても、別々の単位作業場所にします。

混同しやすい考え方

「作業が違う」→ 必ず分ける?

分けるかどうかは作業の種類ではなく、有害物質の分布で決めます。同じ区域・同じ時間に別の作業が行われていても、分布が一続きなら一つの単位作業場所として設定できます。

「作業者が一人」→ まとめてよい?

人数は範囲の基準ではありません。壁で仕切られて分布が分かれている場所は、一人で行き来していても別々の単位作業場所にします。

過去問でどう問われたか

デザイン・サンプリングでは、単位作業場所の設定が令和5年から令和8年まで毎回、問2で問われています。

いずれも「誤っているものを選ぶ」形式で、引っかけは大きく3つの型に分かれます。

  • ①考慮する要素のすり替え:気流や、人数・作業時間を、範囲を決める基準として入れ替える。
  • ②分ける/まとめるのすり替え:作業が違うから必ず分ける、一人だからまとめる、とする。
  • ③狭い・終わらない場合の処理:狭いと設定できない、終わらないから日をまたぐ、とする。
実施回(問)正答問われ方(引っかけの核心)
令和8年2月 問2「範囲を決める際には、作業場内の気流の影響を考慮しなくてもよい」=誤り。気流は考慮する。
令和7年8月 問2同一区域・同一時間の塗料調合と塗装は「作業が異なるので異なる単位作業場所としなければならない」=誤り。一つの単位作業場所として設定できる。
令和7年2月 問2壁で仕切られた吹付け塗装場所と塗料調合場所を「作業者1名なので合わせて一つの単位作業場所とした」=誤り。分布が分断されるので別々にする。
令和6年8月 問2測定点が多く1作業日で終わらないので「測定を2作業日に分けて行う」=誤り。2作業日にわたる測定は範囲を同一にして全測定点を繰り返すのが原則で、点を1日目・2日目に分けて一部ずつ測ってはいけない。
令和6年2月 問2「面積20 m²以下の作業場については単位作業場所を設定できない」=誤り。狭くても設定する。
令和5年8月 問2「設定に当たって人数や作業時間などを考慮する必要がある」=誤り。範囲の設定に人数・作業時間は要らない。

範囲を決める基準は「労働者の行動範囲・有害物質の分布・気流」で、人数や作業時間は基準ではありません。作業の種類が違うだけで機械的に分けたり、壁で分かれた場所を一人作業だからまとめたりするのは誤りです。

同じ「人数・作業時間」でも、令和5年は「考慮する必要がある(誤り)」、令和7年8月・令和8年2月は「考慮する必要はない(正しい)」と、正誤を反転させて出してきます。

基準そのものが分かっていれば、どちらの向きでも判断できます。

理解度チェック

問題:単位作業場所の範囲を決める際には、作業場内の気流の影響を考慮しなくてもよい。(令和8年2月 問2)

〇か×か。

答えを見る

答え:×

気流は有害物質の分布に影響するため、範囲を決める際に考慮します。

問題:単位作業場所の設定に当たっては、作業場で働く労働者の人数や作業時間を考慮する必要がある。(令和5年8月 問2)

〇か×か。

答えを見る

答え:×

範囲を決める基準は行動範囲・有害物質の分布・気流です。人数や作業時間は測定点の数や測定時間には関わりますが、範囲の設定基準ではありません。

問題:壁で仕切られた塗料調合場所と吹付け塗装場所を、作業者が一人で両方を行うので、合わせて一つの単位作業場所とした。(令和7年2月 問2)

〇か×か。

答えを見る

答え:×

壁で仕切られると有害物質の分布が分断されるため、別々の単位作業場所にします。作業者が一人であることは範囲の基準になりません。

まとめ

単位作業場所は、労働者の行動範囲と有害物質の分布をもとに、濃度がほぼ均一になるよう区切った区域です。

範囲を決める基準は行動範囲・分布・気流で、人数や作業時間は基準ではありません。

分けるか・まとめるかは作業の種類ではなく分布の連続/分断で判断します。この基準で見れば、令和5〜8年の問2のように正誤を反転させた引っかけにも対応できます。

参考資料

  • 作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)第2条(単位作業場所・A測定・B測定の定義)(e-Gov法令検索)。
  • 作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)。
  • 過去問の問われ方は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題(作業環境測定士試験 デザイン・サンプリング、令和5年8月〜令和8年2月)にもとづきます・公表正答。

この記事を書いた人

作業環境測定士 独学ノート 編集部

作業環境測定士試験を独学で受ける人のための学習ノートの編集部です。